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Google広告が2019年4月から仕入税額控除の対象になっているそうです

Googleの検索広告を使用している会社は多いと思いますが、Google広告サービスの提供者が国外事業者から国内事業者に変更になったため、2019年4月以降、Google広告には消費税が課されており、仕入税額控除の対象となっているそうです(税務通信3569号)。

確認してみると、従来は「Google Asia Pacific Pte. Ltd.」が広告サービスの提供事業者であったものが、2019年4月1日以降は、日本法人のグーグル合同会社に変更されたということのようです。従来は、課税売上割合が95%未満の場合にはリバースチャージの対象となっていたのみですが、2019年4月1日以降は通常の国内取引と同様という取扱いとなります。

当該取扱いの変更については事前にGoogleから利用者に通知がなされているとのことですし、おそらく請求明細にも消費税が登場するようになっているはずなので、仕入税額控除の対象となることを失念しているということはないと思いますが、会社によってはそれなりの金額を毎月支払っていると考えられますので、再度確認してみた方がよいかもしれません。

Googleが何故このような変更を行ったのかは不明ですが、リバースチャージの対象となる会社にとって処理が煩雑なため(あるいは慣れていないため処理しにくい)、変更することで利用者の利便性を図ったということだすれば、リバースチャージも単に煩雑な仕組みのものという以上の効果はあったといえそうです。

ちなみにGoogle Adsenseの報酬も消費税が上乗せされて支払われているのか?と気になりましたが、こちらは特に提供者は国外事業者であるため変更無く、不課税売上のままとのことです。

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