日米租税条約改定議定書(2013年署名が発効)
2019年8月30日付で財務省のHPに「アメリカ合衆国との租税条約を改正する議定書が発効しました」というページがアップされていました。
これによると2013年1月24日に署名された「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書」を発効させるための批准書の交換が東京で行われ、同日発効したとのことです。
署名されたのが2013年なので、そもそもどんな内容が含まれているのかについて、記憶している人は少ないのではないかと思います。ざっくりとした理解としては米国企業から2019年11月1日に受領する配当・利子については、免税範囲が拡大するというというのが一番のポイントではないかと思いますが、主に以下の内容が含まれています(財務省HP:「アメリカ合衆国との租税条約を改正する議定書のポイント」)
(1)源泉地国免税の拡大
①配当
改正前条約の免税要件⇒持株割50%超、保有期間12カ月以上
改正後条約の免税要件⇒持株割50%超、保有期間6カ月以上
②利子
改正前条約⇒原則10%、金融機関等の受取利息は免税
改正後条約⇒原則免税
(2)相互協議手続における仲裁制度の導入
(3)徴収共助の拡充
特殊な状況にある場合を除き実務上、一番気になるのは配当・利子の適用関係ではないかと思われますが、これらに対する改正内容の適用関係はいかのとおりとされています。
①源泉徴収される租税に関しては、2019年11月1日以後に支払われ、又は貸記される額
②その他の租税に関しては、2020年1月1日以後に開始する事業年度
米国との取引が多い会社に結構影響がある内容なのではないかと思われますので、注意しましょう。