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ソフトウエア導入のためのコンサル費用は取得価額?

税務通信3577号の税務の動向に”「資産の購入のために要した費用」の捉え方”という記事が掲載されており、その副題として”ソフトウエア導入のためのコンサル費用は取得価額?”と記載されていました。

「ソフトウェア導入のためのコンサル費用」というと想像する範囲は人によって随分異なるのではないかと思われますが、この点についての考え方の基本は、「購入の代価のほか、購入のために要した費用等を取得価額に含めることとされているが、購入するか否かの“検討段階”において支出した費用は、一般的には取得価額に含めなくてもよい」というものです。

そして、「開発のパッケージソフトウエアを取得するにあたり、導入ソフトやベンダーについてコンサルティングを依頼した場合のコンサルティング費用が、「資産の購入のために要した費用」に該当するか否か実務上悩ましい」とされています。

この点については、M&AのDD費用の取扱いを参考に、「ソフトウエアの導入のための検討費用、つまり検討段階で支出した費用は一般的には購入のために要した費用とは言えないため取得価額に含めなくてもよい」との見解が示されています。

個人的にはソフトウェアの導入コンサルというと、導入前の検討のコンサルというよりは、何を導入するかが決まった後でのコンサルが中心のような感じがしていますので、上記の観点からいえば、取得原価に含まれるものが多くなるのではないかと思います。

なお、コンサル費用ではありませんが、パッケージソフトウエアを購入した場合の設置作業や自社仕様に合わせるために行う設定作業等の費用の額は取得原価に含めなければならないとされている点にも注意が必要です。

7-3-15の2 自己の製作に係るソフトウエアの取得価額等
自己の製作に係るソフトウエアの取得価額については、令第54条第1項第2号の規定に基づき、当該ソフトウエアの製作のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びに当該ソフトウエアを事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額となることに留意する。
 この場合、その取得価額については適正な原価計算に基づき算定することとなるのであるが、法人が、原価の集計、配賦等につき、合理的であると認められる方法により継続して計算している場合には、これを認めるものとする。
(注)他の者から購入したソフトウエアについて、そのソフトウエアの導入に当たって必要とされる設定作業及び自社の仕様に合わせるために行う付随的な修正作業等の費用の額は、当該ソフトウエアの取得価額に算入することに留意する。

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