閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

フリンジベネフィット開示に変化の兆しがあるらしい

T&A master No.803に「フリンジベネフィット開示に変化の兆し」という記事が掲載されていました。

2019年3月決算にかかる有価証券報告書から役員報酬関連開示の充実が図られており、報酬決定方針、報酬実績と業績の関係、報酬委員会などに関する事項の開示が求められるようになっています。

ただ、この記事によると「報酬等の決定過程における任意の報酬委員会等の活動内容」の開示が求め求められているが、「“形だけは”任意の報酬委員会を設置したものの、実質的には活動していなかったことから、活動内容の開示に苦慮したとの話も聞こえてくる」とされています。まあ、そうだよねと変に安心してしまいますが・・・

さて、役員報酬に関連する記載の充実が図られた中で、一部の企業で注目を集めているのがフリンジベネフィットの開示とのことです。カルロスゴーン元日産自動車会長の逮捕をきっかけにフリンジベネフィットに注目が集まっており、一部の上場企業は、現金報酬等にフリンジベネフィットを加えると金商法上個別開示が求められる1億円以上となる場合、フリンジベネフィットを開示しないことにリスクを感じているとのことです。

フリンジベネフィットが会社法上の役員報酬にあたるかどうかは、通常、税務上それが役員給与として課税対象となるかにより判断しているとされています。基本的には税務調査をうけても役員給与とされない範囲であれば、フリンジベネフィットといっても常識的な範囲のものであることが通常だと考えられます。ただ、一方で、うまく税務上問題とならないようにしているものの、一般的にそれってありなの?という感じのものがないとも限りません。

そういった意味で、線引きが曖昧な部分もあると考えられますので、今後このような開示が求められるようになるのかもしれません。

関連記事

  1. 鳥貴族28年ぶりの値上げ-株式市場は値上げを好感

  2. 時価の算定に関する会計基準(その1)

  3. 東芝が準大手への監査法人の変更を検討しているそうですが,引き受け…

  4. 時価の算定に関する会計基準(その2)

  5. たな卸資産と棚卸資産

  6. 上場企業による不正を発生原因や類型の調査結果




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,854,518 アクセス
ページ上部へ戻る