入社時に有給を付与するとしつつ、試用期間中は取得を認めないという場合の有効期限は?
労働基準法上、有給休暇は一定の要件を満たした労働者に入社後6カ月経過時に付与すれば問題ありませんが、基準日を統一するため、あるいは採用面で有利なように入社日に有給休暇を付与することとしている会社も最近では増えてきているように感じます。
そのような会社の中には、基準日を4月1日とし、中途入社の労働者に対しては入社月に応じた有給休暇を入社日に付与することとしつつ、就業規則で試用期間中は取得を認めないというような定めがなされていることもあります。
会社の立場からすると、試用期間中の有給取得を制限したいという気持ちはわかりますが、このような定めは有効なのだろうかという疑問が生じます。
入社時に有給休暇を付与しているということであれば、労働基準法39条5項で「使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。」とされていますので、「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合」以外で付与した有給の取得を認めないということは無理があると考えられます。
とはいえ、試用期間中の取得が認められないという運用がされている場合、入社時に付与された有給休暇はいつ消滅するのかが問題となります。有給を付与したにもかかわらず、試用期間だからといって一律に取得を認めないという運用は、実質的に有給が付与されていないのと同じだと考えられますので、この場合には、試用期間の満了時に有給が付与されたものと捉えるのが妥当ではないかと考えられます。
したがって、試用期間中は有給の取得を認めないとしている場合、試用期間の満了時から2年後までが有効期間ということになると考えられます。
有給休暇5日取得の義務化により、管理を行い易くするため基準日の統一を検討している会社も多いと思いますが、試用期間の取得を制限しているような場合には、この取扱いも合わせて検討した方がよいと思われます。