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ASBJ LIBOR公表停止対応で契約の条件変更とヘッジ会計に関する論点を洗い出し

ASBJは2019年10月23日開催の第147回金融商品専門委員会で、2021年末で公表停止が見込まれているLIBORについて、日本における対応の検討を開始したとのことです。

上記の委員会では、国際的な動向を概観した後、主要な論点として契約の条件変更とヘッジ会計に関する論点が洗い出されたとのことです(経営財務3430号ニュース「ASBJ LIBOR対応 フェーズ分けしない検討案を提示」)。

まず、契約の条件変更については、「日本基準では、IFRSや米国会計基準のように実質的な条件変更の場合に、金融資産・金融負債の消滅の認識および新たな金融資産・金融負債の認識とする定めは存在しない」ため、「金利指標改革への対応として特段の定めが必要かどうかを検討する必要がある」とされました。

また、ヘッジ会計について以下のような論点が提示されたとのことです。

①ヘッジ対象またはヘッジ手段の契約変更に関する論点
→ヘッジ対象とヘッジ手段の参照金利の変更タイミングが異なる場合、「ヘッジ手段の参照金利が先に変更された場合、ヘッジ中止の会計処理が求められるかどうかの決定のため、ヘッジ手段の消滅となるかどうかの検討が必要」とされているとのことです。

②予定取引の発生可能性に関する論点

③ヘッジの有効性評価に関する論点

④金利スワップの特例処理
→特例処理の継続を認めるかという論点とのことです。

⑤包括ヘッジに関する論点
→「参照金利変更のタイミングが異なることにより、一時的に包括ヘッジの要件を満たさなくなる可能性があるため、引続き包括ヘッジを認めるかが論点」とのことです。

上記のうち、④および⑤は日本固有の論点のため丁寧な検討が必要であるとの発言があったとのことです。

④の金利スワップの特例処理の継続が認められないとなった場合は、比較的多くの会社で影響が生じるのではないかと思われます。

最後に、IASBは金利指標置換前(フェーズ1)と置換以降(フェーズ2)にフェーズを分けて検討をすすめる方針となっていますが、ASBJはフェーズ1の結果がフェーズ2に影響を与える可能性があり、フェース分けにより手戻りが生じるリスク等を勘案し、フェーズ分けは行わずに検討を行うとのことです。

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