キャッシュレス決済ポイント還元と仕入税額控除
最近コンビニを始めレジでキャッスレス還元の赤い立て札をよく目にしますが、税務通信3576号の税務の動向で、大手コンビニで実施されている即時充当方式の場合の仕入税額控除の取扱いについて解説されていました。
そもそも、キャッシュレス決済による還元の仕組みをきちんと理解しておらず、何か登録が必要なのかもよくわかっていませんでしたが、還元方法には「ポイント付与」、「即時充当」、「引落相殺」、「口座充当」の4種類があり、一般的には決済額に応じて次回以降の買い物に使えるポイント等を購入者に賦与する「ポイント付与」を採用するところが多いとされています。
一方、大手コンビニでは上記の通り「即時充当」の方式が採用されており、この方式では、還元額を控除した金額が交通系ICカードなどから徴収されるとされています。あまり意識してレシートを見ていませんでしたが、この場合、軽減税率と標準税率が混在していてもキャッシュレス還元額は1本の金額で表示され、合計額から控除した金額が示されているとのことです。
キャッシュレス還元は直感的には値引きと同様のように考えられますが、軽減税率制度導入後の請求書等保存方式において、値引前の「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額」と税率ごとの値引額を記載する方法などにより、値引後の金額のものを明らかにしなればならないこととされているため(国税庁軽減税率制度Q&A(個別事例編)問118)、値引きとすると、軽減税率と標準税率が混在する場合にどのように課税仕入れ等の税額を計算するのかという疑問が生じているとされています。
これまた直感的には総額の割合で按分すればよいのではないかという気がしますが、そもそも値引きと考えると、区分記載請求書の記載事項として定められている「税率別の税込対価の合計額」の要件を満たさないため、購入者側でレシートに追記が必要になるのかという疑問も生じているとされています。
というわけで、値引であるとすると何かと手間が増えることとなりますが、税務通信の記事では、これは値引きではないという見解が示されています。理由は、「即時充当は購入時の支払金額にポイント還元制度のポイント相当額をその場で充当するものであり、商品価格の○%を割引ような値引きをしているわけではない」ため、「充当されたポイント相当額は雑収入(不課税)として計上されることになろう」とされています。
つまり、仕入税額控除はレシート等で記載されている8%合計金額、10%合計金額をベースに計算し、還元金額は雑収入(不課税)として処理するということになるとのことです。
とりあえず1年くらいは実施されるようなので、今後遭遇する可能性は高いのではないかと思います。