即時充当によるキャッシュレスに係る消費税の仕入税額控除の処理
半月ほど前に税務通信で取り上げられていた記事に関連して”キャッシュレス決済ポイント還元と仕入税額控除”について書きましたが、その後2019年11月22日に国税庁から「即時充当によるキャッシュレス・消費者還元に係る消費税の仕入税額控除の考え方」が明らかにされていました。
結論としては、即時充当の場合には、基本的に即時充当によるキャッシュレス・消費者還元を受けた場合であっても、商品対価の合計額が「課税仕入れに係る支払対価の額」になるとされています。
ただし、自社ポイントのように、商品等の購入の際のポイント利用が「値引き」となる場合には、「値引き後の金額」が「課税仕入れに係る支払対価の額」になるとされています。
消費者からすると経済的な効果は同じだと思いますが、
・即時充当の場合・・・還元前の金額が「課税仕入れに係る支払対価の額」
・ポイント利用(値引き)の場合・・・値引き後の金額が「課税仕入れに係る支払対価の額」
となるとのことです。
「即時充当によるキャッシュレス・消費者還元に係る消費税の仕入税額控除の考え方」では例として以下が掲載されています。
そもそも取扱いが異なるという時点で厄介ですが、上記の【ポイント利用(値引き)】でポイント値引き▲21は軽減税率対象分とそれ以外にどう按分するのかについて、上記資料では「商品等を購入した事業者においては、レシートの表記から「課税仕入れに係る支払対価の額」を判断して差し支えありません。」と記載されています。
上記の例でいえば、「8%タイショウ 530円」「10%タイショウ 539円」を元に判断してよいということだと考えられます。
一方、上記の例で、即時充当の場合の▲21をどう処理するのかについては特に触れられていませんが、前回取り上げた税務通信の記事では雑収入(不課税収入)となると考えられる旨が示されています。
間違わないように注意しましょう。