個人がポイントを取得・使用した場合の課税関係
今まで個人が企業を発行したポイントを取得・使用した場合の課税関係について税務当局の公式見解はありませんでしたが、タックスアンサーに「No.1907:個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」というものが追加されました。
No.1907の問は、小売店で商品購入時に付与されるポイントを取得・使用した場合に所得税の確定申告が必要になるかというものです。かなり前から家電量販店を始め様々な小売店でポインとが導入されていたことからすると違和感はありますが、結論としては「原則として、確定申告をする必要はありません」というものです。
20万円以上なら雑所得として申告が必要というような結論でなくて良かったと思いますが、理屈としては「一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得または使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱う」とされています。
ただし、ポイント付与の抽選キャンペーンに当選してことなどによって、臨時・偶発的にポイントを取得したような場合には、通常の商取引における値引きとは異なると考えられるため、使用したポイント相当額を、使用した日の属する年分の「一時所得」の金額の計算上、総収入金額に算入する必要があるとのことです。
また、セルフメディケーション税制を適用する場合に、医薬品の購入にポイントを用いた場合、ポイント使用後の金額で所得控除額を計算する場合には特に問題はありませんが、ポイント控除前の金額を用いる場合には、ポイント使用相当額を一時所得の総収入金額とする必要があるとのことです。そういった意味では、セルフメディケーション税制の対象にポイントを使用するのは得策ではないと言えそうです。