賃金債権の消滅時効は当面3年となるようです
2019年12月27日に厚生労働省の労政審労働条件分科会は、賃金請求権の消滅時効を現行の2年から5年とし、当分の間は記録の保存期間とあわせて3年とする報告をまとめ、厚生労働大臣に建議したとのことです。
民法改正によって、一般債権の消滅時効は、使用人の給与に関する短期消滅時効(1年)等が廃止され、権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年に統一されることとなっています。一方、民法の特別法にあたる労働基準法では賃金等請求権の消滅時効が2年とされており、これが5年に見直されるのか注目されていましたが、当面の落とし所としては3年ということになったようです。
施行は改正民法と同じ令和2年4月1日とされており、建議を受けて厚生労働省は、今年の通常国会に労働基準法の改正法案を提出し、早期の成立に向けて努力すると表明したとされています。
時効の起算点については、従来の労働基準法の解釈・運用を踏襲し、権利を行使できるときからとすることを法律に明記するとのことです。
上記の通り改正が実現すると今年の4月から施行ということになります。4月に改正されたとして、過去分の取扱いはどうなるのかですが、この点については、経過措置によって、施行日以後に賃金の支払期日が到来した賃金請求権の消滅時効から適用されることとされるとのことですので、4月以降直ちに1年分遡らないとならないということではないようです。
また、3年とされる当分の間はいつまでなのかについては、施行から5年経過後の施行状況を勘案して検討する規定が設けられるとのことですので、5年間は3年ということになるようです。
最後に、年次有給休暇などの賃金債権以外の請求権の請求時効はどうなるのかですが、これらについては現行のままで見直されないとのことです。
5年と比べると2年から3年では1年延びるだけではありますが、仮に残業代の未払が問題となるようなことがあった場合、影響額が期間に比例するとすれば従来の1.5倍になりうる上、最終的には5年になる可能性も相当程度高いと思われますので、労務管理の重要性はますます高まっているといえそうです。