2021年1月より介護休暇や子の看護休暇が1時間単位で取得可能に
2019年12月10日に厚生労働省労働政策審議会雇用環境・均等分科会は、介護休暇や看護休暇を1時間単位で取得することを可能とする「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」等についておおむね妥当と認めたとのことです。
法改正は不要のため、省令等の公布から12か月程度の準備期間を経て、2021年1月1日から施行される予定とのことです。
2017年1月より介護休暇も子の看護休暇も半日単位での取得は可能なようになっていますが、上記により来年(2021年)1月より時間単位での取得が可能(会社にとっては認めるのが義務)となる予定です。
介護休暇にしても子の看護休暇にしても、2時間でよいというようなことも多くあり、従来は最低の取得範囲が半日であったので、労働者からすると歯がゆいということもあったと思いますが、来年1月からは時間単位で有効に休暇を使用することができるようになると考えられます。
なお、1時間単位の取得は1日の始業時刻から連続、または終業時刻まで連続することを要件とし、就業時間の途中で抜けて途中から復帰する「中抜け」は想定されていないとのことです。ということは反対に朝と夕方に取得するというようなことは可能ということになりそうです。
また、従来半日単位の取得対象から除外されていた所定労働時間が短い労働者(4時間以下)に対する除外規定は削除され、短時間労働者であっても1時間単位で取得できるようになるとのことです。
労働者にとってはありがたい改正である一方、会社としては時間単位での様々な休暇管理が必要となるため、ある程度の人数がいる会社ではシステム化で対応することが必要となると思われます。