グループ通算制度導入に伴う税効果会計はどうなる?
令和2年税制改正において、従来の連結納税制度に代えて、各法人が個別に法人税等の計算及び申告を行うグループ通算制度が導入されることとなっています。国会が紛糾しているようですが、普通に考えると2020年3月31日までに国会で改正法案が可決、成立する可能性が高いと考えられます。
この場合、繰延税金資産及び繰延税金負債の金額は決算日において国会で成立している税法に基づき計算することとされているため、現在連結納税制度を利用しているグループで、グループ通算制度に移行することを予定している会社は、原則としてはグループ通算制度の適用を前提として税効果会計を適用する必要があるということになります。
これはなかなか大変な話で、この点については「2020年3月末時点では繰延税金資産の回収可能性の判断が困難となる可能性が指摘されている」(T&A master No.821)とのことです。
これに対し、企業会計基準委員会では、3月期決算法人向けに税効果適用指針第44項の適用に関する特例措置が必要と判断し、グループ通算制度が導入されても税効果会計については改正前の税法の規定に基づくことができるものとする予定とされています。
特例措置の対象となるのは、令和2年度税制改正法案の国会成立日において連結納税制度を適用している企業とされ、もう間もなく「連結納税制度からグループ通算制度への移行に関する税効果会計の適用に関する取扱い(案)」(仮称)が公表されるそうです。
なお、この特例措置を適用した場合は、その旨を注記することが求められることとなるとされています。最後に、グループ通算制度に対応した新たな会計基準については、グループ通算制度が2022年4月1日以後開始事業年度から適用されるため、2021年3月までに公表することが目標とされています。
というわけで、当面会計上はあまり気にする必要はなさそうなので、まずは使い勝手がよくなったと思われるグループ通算制度の内容をしっかり確認することに注力したいと思います。