閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

たな卸資産と棚卸資産

「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号)が公表されたのは2006年7月ですが、財務諸表等規則17条3項では相変わらず「たな卸資産の科目をもって一括して掲記することができる」とされていますし、金融庁の科目リストも当然のごとく「たな卸資産」が「A」科目とされており「棚卸資産」は存在しません。

実務上は「たな卸資産」と表記するものだという割り切りで、なぜ「棚卸資産」ではなく「たな卸資産」が継続されているのかについては深く考えたことはありませんでしたが、これは「棚」が常用漢字に登録されていなかったことが関係していたようです。

といっても文化庁のサイトによれば「棚」が常用漢字に登録されたのは昭和56年となっていますので、遅くとも「棚卸資産の評価に関する会計基準」の公表時に財務諸表上の表示科目も「棚卸資産」となっていてもよさそうなものです。

実際には「たな卸資産」が継続されてきたわけですが、2020年3月6日に「時価算定に関する会計基準」等に伴う財務諸表等規則の改正が公表され、重要な会計方針の注記における「たな卸資産の評価基準および評価方法」が「棚卸資産の評価基準及び評価方法」に改正されているのをはじめ、前述の財規17条3項も「たな卸資産」が「棚卸資産」に改正されています。

上記の改正は附則2条によって2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例によるとされています。したがって、3月決算会社も基本的には来期の有報からの適用となります。

ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度にかかる財務諸表又は2020年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表については、早期適用が認められています。とはいえ、早期適用を選択する場合、時価開示に関する規定についても早期適用が必要になると考えられます、「棚卸資産」という表示だけを採用するということはできないものと考えられます。

というわけで、3月決算会社は原則として2022年3月期から「たな卸資産」が「棚卸資産」になると考えておいてよさそうです。

関連記事

  1. 平成29年3月期決算のポイント-会計(その1)

  2. PCデポが過年度誤謬の判明と公認会計士の異動を公表

  3. 複数の業界団体から四半期開示にかかる意見書等が提出されているそう…

  4. 上場会社の1/3が招集通知発送前のWEB開示を実施

  5. 社長交代で事態終息を図るエナリス

  6. 上場企業の約4%が不正関連で適時開示を行っている?




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,939,589 アクセス
ページ上部へ戻る