たな卸資産と棚卸資産
「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号)が公表されたのは2006年7月ですが、財務諸表等規則17条3項では相変わらず「たな卸資産の科目をもって一括して掲記することができる」とされていますし、金融庁の科目リストも当然のごとく「たな卸資産」が「A」科目とされており「棚卸資産」は存在しません。
実務上は「たな卸資産」と表記するものだという割り切りで、なぜ「棚卸資産」ではなく「たな卸資産」が継続されているのかについては深く考えたことはありませんでしたが、これは「棚」が常用漢字に登録されていなかったことが関係していたようです。
といっても文化庁のサイトによれば「棚」が常用漢字に登録されたのは昭和56年となっていますので、遅くとも「棚卸資産の評価に関する会計基準」の公表時に財務諸表上の表示科目も「棚卸資産」となっていてもよさそうなものです。
実際には「たな卸資産」が継続されてきたわけですが、2020年3月6日に「時価算定に関する会計基準」等に伴う財務諸表等規則の改正が公表され、重要な会計方針の注記における「たな卸資産の評価基準および評価方法」が「棚卸資産の評価基準及び評価方法」に改正されているのをはじめ、前述の財規17条3項も「たな卸資産」が「棚卸資産」に改正されています。
上記の改正は附則2条によって2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例によるとされています。したがって、3月決算会社も基本的には来期の有報からの適用となります。
ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度にかかる財務諸表又は2020年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表については、早期適用が認められています。とはいえ、早期適用を選択する場合、時価開示に関する規定についても早期適用が必要になると考えられます、「棚卸資産」という表示だけを採用するということはできないものと考えられます。
というわけで、3月決算会社は原則として2022年3月期から「たな卸資産」が「棚卸資産」になると考えておいてよさそうです。