法人税・消費税の申告期限は延長される・されない?
本来であれば週明けの3月16日(月)が確定申告の期限でしたが、新型コロナウィルス対策のため2020年は申告期限が1か月延長され、4月16日(木)とされています。
所得税と個人事業の消費税については、上記の通り申告期限を1か月延長することが早々に決定されましたが、法人税および法人の消費税について申告期限が延長されることはないのだろうかという素朴な疑問が生じます。
この点について、T&A master No.827号で取り上げられており、「現時点では一律延長の動きはみられないものの、理論上は法人税法75条及び国税通則法11条を活用すれば両税ともに確定申告期限の延長は可能と考えられる。」とされています。
たとえば、法人税については、新型コロナウィルスの影響で決算作業に遅れが生じている企業が、「法人税法75条(確定申告書の提出期限の延長)に基づき、「やむを得ない理由」によるものとして個別に確定申告書の提出期限の延長を申請すれば、これが認められる可能性はあろう」と述べられています。
よって、12月決算会社は申告期限を延長していたとしても、もう間もなく申告期限を迎えることとなり、決算作業がおしているという会社では上記の申請を活用することが考えられます。もっとも、在宅勤務等の動きが本格化したのは3月のはじめくらいからだと思いますので、12月決算会社ではある程度作業が進んだ状態で、それほど影響はないのかもしれません。
むしろ、どの程度の期間で事態が沈静化するのか次第ではありますが、これから決算を迎える2月決算の小売業や最も多い3月決算会社の決算準備が思うようにすすめられないということのほうがあり得る話なのかもしれません。
高齢者が長蛇の列に加わっている確定申告の時期の税務署の状況を鑑みれば、少しでも人が集まる状況を軽減するという意味で、所得税と個人事業の消費税だけ申告期限を延長するというのも仕方がないのかもしれませんが、個人的には法人も届出等を条件に1か月間ペナルティなしで申告期限を延長してしまえばよいと思います。