通常改定期間内の複数回改定も定期同額給与
税務通信3609号の税務の動向に「コロナ禍 役員給与の減額は通常改定でもOK」という記事が掲載されていました。
国税庁から示されているとおり、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で経営状況の著しい悪化があった場合等においては「業績悪化改定事由」に該当するものとして、役員報酬の減額改定を行うことも可能となっています。
一方で、「新型コロナウイルス感染症拡大の影響が顕在化した2月中旬から緊急事態宣言が解除された5月末は、2月又は3月決算法人の『通常改定』の時期と概ね一致することになる」ため、「コロナ禍における売上等の悪化を理由に減額改定を行う場合に、必ず『業績悪化改定事由』に基づく減額改定の対応を執らなければならないわけでなく、『通常改定』による対応も可能」となります。
通常改定(事業年度開始日の属する会計期間開始の日から3か月経過日等までの行う増額・減額改定)であれば、減額改定が「業績悪化改定事由」に該当するかを特段検討する必要がないので、事業年度開始から3カ月以内であれば、たしかに通常改定により減額したという整理の方が簡単だと考えられます。
さらにこの記事では、「コロナ禍において、『通常改定』として認められる期間内であれば、複数回の改定(業績悪化改定事由・通常改定)を行っても問題視されないとのこと」とされています。
2月決算会社の場合はすでに手遅れだと思いますが、3月決算会社が、4月に「業績悪化改定事由」に減額改定をおこなった場合であれば、6月に「通常改定」として減額分も元に戻しても定期同額給与に該当することになります。
緊急事態宣言が解除されたからといって、減額した役員報酬を元の水準に戻せるというケースは少ないのではないかと思いますが、元の水準とまではいかないにしても、直近の状況をふまえて、「業績悪化改定事由」に該当するものとして減額した報酬をさらに調整したいという場合には、通常改定で行える可能性があるという点はあらためて意識しておくとよいのではないかと思います。