閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

プロ野球開幕と年間シートの損金算入時期

開幕が延期されていたプロ野球が6月19日から無観客で開幕しましたが、プロ野球の年間シートを法人等で購入している場合の損金算入時期について、税務通信3610号で取り上げられていました。

例年は、基本的に中途解約はできないものであることから3月開幕戦と同時期に損金算入(損金不算入)することとされていたとのことですが、今年は費用の支出目的によって損金算入(損金不算入)する時期が異なるとされています。

すなわち、プロ野球の年間シート購入が福利厚生目的なのか接待供応目的なのかによって
、損金算入(不算入)とされる時期が異なるとのことです。

福利厚生目的であれば、購入の日から1年以内に役務影響が行われる事から、短期前払費用(法基通2-2-14)の適用で2020年3月期の損金算入とすることができる一方、接待供応目的であれば、接待供応等のあった日の事業年度に損金不算入となるとされています。

そして、接待供応目的の場合は、「現時点で観客動員での試合観戦がないことを踏まえると。3月決算法人の場合、2021年3月までに観戦機会があれば、2021年3月期に損金不算入となるとされています。

なお、接待供応等の計上基準となる日は、観客を入れて開催される日となるとのことですので、無観客試合で行われている限りは3月決算会社と同様の取扱いとなるとのことです。観客が動員されるようになるのは順調にいっても7月下旬くらいからのようですので、3月決算に限らず4月~6月決算会社も同様の取扱いとなるようです。

野球に限らずサッカーなど他のスポーツでも年間シートを福利厚生や接待供応目的が購入している場合にも同様の取扱いになると考えられます。

関連記事

  1. 顧客紹介に係る謝礼と交際費

  2. 接待飲食費に関するFAQ(国税庁)の確認(その1)

  3. 屋形船接待の飲食も50%損金算入の対象

  4. 一人当たり5000円以下であれば、居酒屋での交際費も損金算入でき…

  5. 従業員等の慰安旅行費用が交際費等にあたらないとされた判決

  6. 人脈を広げるという目的で一人飲み代金を交際費処理して重加算




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,854,395 アクセス
ページ上部へ戻る