法定外休日の半日単位での休日の振替は可能?
労働基準法でいうところの「休日」は会社が休日としているうちの週1日の休日を意味します。35%以上の割増率が労働基準法上必要となる休日労働の「休日」とは、この法定休日のことで、就業規則で○曜日と定まっているようなこともあれば、特に定められていないこともあります。
ただし、行政は、週休制の趣旨に鑑みて就業規則において休日をできるだけ特定することが望ましいとしています(昭23.5.5 基発第682号、昭63.3.14 基発150号)。また、法定休日の休日については、原則として暦日(0時から24時)とすることとされています(昭23.4.5 基発第535号)。
休日の振替とは、あらかじめ休日と定められた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを意味し、「就業規則において休日を特定したとしても、別に休日の振替を必要とする場合休日を振替えることができる旨の規定を設け、これによって休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定して振り替えた場合は、当該休日は労働日となり、休日に労働させることにはならない」とされています(昭23・4・19 基収第1397号、昭63.3.14 基発第150号))。
さて、上記より法定休日については、休日が原則として暦日休日である必要があるため、半日単位で休日の振替を行うことはできないという結論になるのは明らかですが、法定外休日についてはどうなのかが問題となります。
単に、上記の解釈は、法定休日に係るものであるため、法定外休日については半日単位での休日の振替も可能という見解も見受けられますが、私見としては法定外休日といえども無条件で半日単位での振替が認められるものではないと考えます。
法定外休日について、半日単位での休日の振替が認められるためには、就業規則上、所定休日として定められている休日のうち、法定休日以外の休日については、半日単位で休日の振替ができる旨を定めていることが必要だと考えます。
仮に、そのような定めがない場合については、法定外休日といえでも、暦日単位でのみ休日の振替が可能と解釈するのが妥当だと考えます。これは、休日の定義について、就業規則に特段の定めがなく、法定休日を暦日としてとらえるのであれば法定外休日も同様に暦日単位で考えるのが自然であると考えられるためです。
就業規則で、土日・祝日が所定休日(ここでは日曜日を法定休日とします)、所定労働時間8時間とされている会社において、法定外休日の土曜日に4時間労働するので、金曜日の労働時間を4時間とした場合、総労働時間は確かに週40時間で変化ありませんが、一般的には5日出勤するよりも6日出勤する方が労働者への負担は重いといえるのではないかと思います。もちろん、感じ方は人それぞれですし、労働内容によっては完全休日が1日になっても8時間よりも4時間×2日の方がありがたいというケースもないとはいえませんが、所定休日は暦日単位で考えているのが普通だと思いますので、特段の定めがない場合にそれを分割して振り替えるというのは労働者にとって不利益であるといえると考えます。
したがって、繰り返しになりますが、就業規則等において、法定外休日については半日単位で休日の振替ができる旨が定められていないのであれば、暦日単位で考えるというのが無難だと考えます。