懲戒処分による減給の上限は?
いままで規定の存在は知りつつも真面目に考えたことがなかったのが、労基法91条(制裁規定の制限)です。
同条では以下のとおり定められています。
第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
制裁といえども、給与を1ヶ月分無給にするなどという制裁を労働者にすると、生活に困るので上限を設けようという趣旨であることは理解できますが、「一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」という部分の解釈が問題となります。
1回の事案に対して、平均賃金1日分の半額を上限として、一月分の給料の1/10までを複数月にわたり減額することができるのかです。
結論としては、1事案について、制裁として減給できるのは平均賃金1日分の半額が上限となります。
この点、「第2版 実務コンメンタール労働基準法・労働契約法 (労政時報選書)」では以下のとおり述べられています。
「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない」とは、1回の事案に対しては、減給の総額が平均賃金の1日分の半額以内でなければならないことを意味する(昭23.9.20 基収第1789号)。したがって、1回の事案について平均賃金の1日分の半額ずつ何日にもわたって減給してよいという意味ではない。もっとも、1日に2個の懲戒事由に該当する行為があれば、その2個の行為についてそれぞれ平均賃金の1日分の半額ずつ減給することは差し支えない
また、「賃金の総額の十分の一を超えてはならない」というのは、1賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が、当該賃金支払期における賃金の総額の1/10以内でなければならないという意味で、仮に減給すべき事案が多く、これ以上の減額が本来必要な場合には、次期の賃金支払期から残額を減給することは可能とされています。
減給処分などほとんど発生しない会社において、減給処分を考えるような事案が発生した場合に、その上限が平均賃金1日分の半分というのは、いまいちインパクトが足りないようにも思いますが、不合理な運用がなされる可能性があるというのも事実なので、労働者保護という観点からは、こうならざるを得ないということなのでしょう。