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契約上の支払が毎月払いであっても年払いで短期前払費用の特例適用可

税務通信3655号の税務の動向に「短期前払費用 契約上の支払方法は問わず」という記事が掲載されていました。

実務上、年払いの費用に短期前払費用の特例(法基通2-2-14)を適用するのはよくあることだと思いますが、税務通信の記事によると、”たとえ、契約上の定めが「月払い」などとされている場合でも、実際の支払方法が「年払い(一括払い)」であれば、その他の要件を充足することで道徳例の適用対象となる”とのことです。

キャッシュフローの観点から、毎月払いのものを年間一括して支払うということは多くないと思いますが、少額のものであれば事務負担や手数料の点から、1年分をまとめて支払ってしまいたいということは考えられます。

短期前払費用の特例の対象となる前払費用は、”一定の契約”に基づく必要はあるものの、契約上、その支払方法を明示することまでは求められていないためとのことです。

実際問題として、経理処理(一括費用計上または前払費用計上+毎月費用化)の選択をした後で、短期前払費用の特例を適用するにあたり、契約上の支払条件を気にすることはほとんどないと思いますが、知っておくと何かに使えるかも知れません。

なお、当然ではありますが、利益調整を目的に、契約上の定めと異なる支払方法をあえて採用したというような場合には、特例の対象となるとされていますので注意しましょう。

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