中小企業経営資源集約化税制、DDが適用要件
令和3年度税制改正によって、「中小企業の経営資源の集約化に資する税制」が創設されています。
これは、M&A実施後に発生する中小企業の特有のリスク(簿外債務、偶発債務等)に備える観点から、M&Aに関する経営力向上計画の認定を受けた中小企業者が、株式業とのよってM&Aを実施する場合(取得価額が10億円以下の場合に限る。)において、株式等の取得価額の70%以下の金額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てたときは、その積立金額を損金算入することができるという制度です(計画の認定期限は令和6年3月31日)。
中小企業事業再編投資損失準備金は、リスクが顕在化した場合に取り崩して益金算入することが想定されていますが、未使用分については据置期間(5年間)経過後、5年間で均等額を取り崩して益金参入することとされています。また、準備金計上対象となった株式等の全部または一部を有しなくなった場合にはその株式等の帳簿価額の減額に応じて取り崩すこととされています。
そして、この中小企業経営資源集約化税制の適用を受けるには、「経営力向上計画を策定し、主務大臣の認定を受けることが必要となるが、事業承継等事前調査、いわゆるデューデリジェンスを行うことが適用要件になることがわかった」(T&A master NO.888)とのことです。
T&A masterの記事によると、計画の申請様式には、法務、税務・税務等の調査の種類を記載するとともに、調査の内容として、どのような項目について調査を行う予定かを記載することになるようです。
記事ではDDを行うことが「適用要件になることがわかった」とされていますので、DDを実施しない旨を記載するということは認められないということだと思いますが、財務DDだけでも適用要件を満たすことができるのかについては明らかではありません。
DDの結果で、損金算入が認められる準備金の金額が決まるわけではないようですので、案件によってはDD費用をかけるなら条件の70%を準備金計上しておいたほうがトータルで安く済みそうだというような判断をすることがあるかもしれません。
とはいえ、よく知っていると思っている先でもDDを実施したら想定外の簿外債務が存在したというようなことも珍しいことではありませんので、範囲を限定したとしてもリスクが高そうな部分についてはDDを実施するのが無難と考えられます。
この点、「中小企業庁によると、中小企業の費用負担を考慮し、デューデリジェンスの費用を一部補助する助成金を措置することとしている」とのことです。