少額短期保険は生命保険料控除の対象外はなぜ?
生命保険会社から生命保険料控除の証明書が郵送されてくる時期となってきましたが、少額短期保険と生命保険料控除について税務通信3675号で取り上げられていました。
少額短期保険には色々なものを対象とするものがありますが、死亡保険金が支払われるものや、病気やケガを対象としたものもあり、内容としては生命保険とか医療保険に類似しているようにみえます。
したがって、そのような少額短期保険の保険料についても生命保険料控除の対象となりそうな感じがしてしまいますが、結論として、これらの保険料は税務上の生命保険料控除とはならりません。
これは、「所得税法上、生命保険会社との生命保険契約に係る保険料は、生命保険料控除の対象となるが、ここでいう「生命保険会社」とは、保険業法2条3項に規定されるもの」をいうとされている(所得税法76条5項1号)一方、「ミニ保険を販売する「少額短期保険業者」とは、保険業法2条18項に規定されるものをいい、年間収受保険料が50億円以下であるなど小規模な事業者に限られる」とされており、「少額短期保険業者」は、保険業法2条3項に規定されるものではないためとされています。
もっとも、生命保険料控除の上限はいわゆる旧契約であっても上限は10万円(控除額は半分の5万円)ですので、通常の生命保険に加入しているとそれだけで上限額を超えているということも多く、少額短期保険の保険料が生命保険料控除の対象であってもそうでなくても実質的に影響はないかもしれませんが、とりあえず少額短期保険の保険料は生命保険料控除の対象とならないという点はおさえておきましょう。
なお、ミニ保険により受け取った保険金の取扱いについては、「一般の保険契約等による保険金の取扱いと同様に、心身に加えられた損害や突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するもの等は非課税となる」とされていますのであわせておさえておくと良いと思います。