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改正電子帳簿保存法 電子取引に宥恕規定が設けられるようです

税務通信の今週号(3683号)を見ていて先週号で取り上げられていた重要な事項に目を通していなかったことに気づきました。

2022年1月1日から、検索要件等の保存要件を満たす形で電子取引データの保存が要求されることとなっていますが、「事業者のシステム対応に配慮し一定の宥恕措置が検討され」ているそうです(税務通信3682号)。

具体的には、「令和4年度税制改正により、同日から令和5年12月31日までに2年間における電子取引に関して、やむを得ず保存要件を充足できなかったとしても、その保存を認めるといった宥恕措置(経過措置)が設けられる」とされています。

来年1月1日から改正法が施行されるのにどうするの?という点については、「年内に省令等を改正し措置する方針」とのことです。

経過措置の概要として税務通信の記事で紹介されていた内容の前半部分を引用すると以下のとおりです。

令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に申告所得税や法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、当該保存義務者が質問検査権に基づく当該電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする。

この宥恕規定の適用を受けるにあたっては、事前の申請は不要で、税務調査時に宥恕を申し出るという運用になるようです。

電子取引のデータ保存については、やはり検索要件を満たす形でデータを保存するというハードルが結構高く、対応する為のシステムを導入しようと検討してみらた非常に高価であったり、事務処理負担が馬鹿にならないというケースも多々あるのではないかと推測されます。

経過措置はあくまで経過措置ですので、この期間内に対応をブラッシュアップしていくという対応が現実的だと考えられますが、それにしても、メールの保存(検索要件)は厳密に満たさなければならないのかなど、個々の対象を検討してくと悩ましい点は多々あると思います。

今後の、実務の状況を注意深く見守って対応していきたいと思います。

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