閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

確定申告期限の一律延長は実施せずとも、簡易な方法で延長可

昨年の所得税等の確定申告は一律で申告・納付期限が1ヶ月延長されましたが、2021年(令和3年)分の確定申告については一律での申告期限の延長は行われないとのことです。

ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な納税者については、2022年4月15日までの間は簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるとのことです。

まず、そもそも新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難とはどのような状況なのかですが、国税庁が2022年2月3日に公表した資料では「オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間(申告所得税:2月 16 日~3月 15 日)にかけて、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が増加することが想定されます」とされています。

自分が感染あるいは自宅待機となっていて申告ができないというケースから個人事業主で経理担当者が出社できない、税理士が業務ができない状況にあって申告書を作成できないなど様々なケースが考えられ、申告期限を延長したいというときにどのような手続きが必要となるのかが問題となります。

この点、2022年4月15日までの延長であれば「期限後に申告が可能となった時点で、申告書の余白等に新型コロナウイルスの影響により延長を申請する旨を記載する」だけでよいとのことです。それ以上の細かな理由の記載や何らかの証明書類の提出などは特段求められていません。

国税庁の資料によると書面で所得税の確定申告書を提出する場合には、以下のように記載すればよいとのことです。

贈与税や消費税の申告書についても同様の記載をして提出すればよいとのことです。

一方、確定申告書等作成コーナーを利用して e-Tax で提出する場合については、「特記事項」の欄に以下のように入力すればよいとされています。

何事もなく通常の期限内に提出できるに越したことありませんが、新型コロナの影響で提出期限を延長する必要が生ずることはあり得ますので、1ヶ月であれば特段の事前手続不要で延長可能であることは覚えておくとよいかもしれません。

関連記事

  1. 過年度遡及修正による申告調整(その2)-国税庁による解説資料

  2. 100%子会社株式の評価損に対する税効果(グループ法人税)

  3. 連結納税(その8)-Current Taxの記帳方法

  4. 貸倒引当金回避目的の債権放棄で寄附金認定

  5. 海外への出向者(非居住者)が日本に出張した場合の留守宅手当と源泉…

  6. 小規模企業共済制度の改正




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,964,830 アクセス
ページ上部へ戻る