副業の損失、雑損失として給与所得等との通算が否認されることも
もう間もなく所得税の確定申告の申告期限となりますが、副業の損失を事業所得に係る損失として給与所得等と通算したところ、課税当局から「雑損失」であるとして通算を否認されるケースが発生しているとのことです(T&A master NO.920)
近年、副業を容認あるいは推奨する企業が増加しており、実際副業を行っている人も増えているようですが、そんなに簡単に儲かるわけはありませんので、赤字となっているケースも少なくないと思います。
個人事業の場合、事業所得の損失は給与所得と損益通算することが可能ですが、近年納税者が副業の損失を事業所得に係る損失であるとして申告し、給与所得と通算していたところ、課税当局から「当該損失は雑損失であるため、給与所得等とは通算できない」と指摘をうけるケースが発生しているとのことです。
では、事業所得となるかどうかはどのように判断するかですが、一般的には「業務に費やした精神的・肉体的労力の程度、業務のための人的・動的設備の有無、投下資本の調達方法、その者の職業(職歴)社会的地位、生活状況及び当該業務から相当程度の期間継続して安定した収益が得られる可能性が存するか否か等を総合的に検討し、一般社会通念に照らして判断する」こととされているとのことです。
副業で多額の損失を給与所得等を損益通算しているような場合は慎重に検討する必要がありそうです。