平成28年分以後の所得税に適用される特定支出控除は何が変わった?
平成28年9月26日付で国税庁から「平成28年分以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出控除の特例の概要等について(情報)」が公表されました。
一時話題になったものの、現実問題として利用するにはハードルが高く恩恵を受けられる人は数少ないのではないかと思いますが、何が変わったのかを確認してみました。
「平成 28 年分 所得税の改正のあらまし」で確認したところ、「平成 26 年度の改正事項のうち、平成 28 年分の所得税から適用される主なもの」として「給与所得者の特定支出の控除の特例(所法 57 の2)について、一律に、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超える場合には、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算する(所法 57 の2①)。」と記載されていました。
これだと何が変わったのかわかりませんが、昨年までと比較すると給与所得控除額の2分の1の上限が撤廃され、一律に給与所得控除額の2分の1が基準となったという点が改正されています。
こう書くと納税者に有利な改正に聞こえますが、そもそも上記の改正は給与所得控除の上限額の引き下げに伴うものとなっています。なお、給与所得控除の上限は、平成28年分は1,200万円超で給与所得控除額の上限が230万円、平成29年度分で1,000万円超で給与所得控除額の上限が220万円となっています。
特定支出控除を受ける場合の給与所得の計算式
給与所得金額=給与等の収入金額-{給与所得控除額+(その年中の特定支出の額の合計額-給与所得控除の1/2)}
少なくとも給与所得控除の1/2を超えなければならないため、例えば給与等の収入額が500万円の場合、(500万円×20%+54万円)×1/2=77万円を超える特定支出があった場合に、その超過額分のみの所得控除を受けることが可能となります。
特定支出控除のイメージとして前述の資料では以下のように図示されています。
特定支出の種類
特定支出の種類としては上記の図に登場している「勤務必要経費」、「資格取得費」などがありますが、いずれにも共通しているのは「給与等の支払者により証明がされたもの」でなければならないというものです。
金額面でのハードルのみならず、手続き面でのハードルも高くなっています。
勤務必要経費には図書費や交際費が含まれますが、上記の点から現実問題としてはあまり役には立たないと思われます。
利用可能性が高いケースは?
特定支出控除の恩恵を受けられる可能性が高いのは、多額の資格取得費が生じたケースだと考えられます。ベースとなる多額の資格取得費が生じた場合には、勤務必要経費などをさらに上乗せして、特定支出控除の恩恵を受けることが可能となるのではないかと思います。
ただし、税額控除ではなく所得控除であり、かつ一定基準額を超過した部分だけなのでメリットはそれほど大きくはないものと推測されます。
こんな制度は廃止してよいので、給与所得控除額を増加して欲しいというのが普通の人の考え方ではないでしょうか。