実務対応報告第37号「務対応報告第34号の適用時期に関する当面の取扱い」が公表されました。
2018年3月13日にASBJより実務対応報告第37号が公表されました。「務対応報告第34号の適用時期に関する当面の取扱い」というタイトルで、これだけでだと普通は何のことだかわからないのが普通だと思いますが、実務対応報告第34号は「債権の利回りがマイナスとなる場合の退職給付債務等の計算における割引率に関する当面の取扱い」となっています。
実務対応報告第34号は、時限的な措置として適用期限を平成29年3月31日に終了する事業年度から平成30年3月30日に終了する事業年度までに限って適用することとされていました。ASBJとしては、継続して検討することとしつつも、適用期限までにマイナス金利が解消されることを想定していたのではないかと思われますが、マイナス金利政策は現在も維持されているので、適用期限切れとなる実務対応報告第34号をどうするのかについて、実務対応報告第37号が公表されました。
結論としては、処理方法については第34号から変更はなく、適用期限が「本実務対応報告は、平成 29 年 3 月 31 日に終了する事業年度から、第 2 項に定めるいずれの方法によっても退職給付債務の計算に重要な影響を及ぼさず、当該取扱いを変更する必要がないと当委員会が認める当面の間、適用する。」と改められました。
これにより、現状程度のマイナス金利政策であれば、第34号の取扱が継続できるということになりました。もう1年だけ延長するという選択肢もあったと思いますが、ASBJとしては金利正常化は相当先になると踏んでいるということなのかもしれません。
実務対応報告第34号では、マイナス金利の場合に、ゼロを下限として利用するのか、マイナス金利をそのまま使用するのかについて、(マイナス金利の程度が小さければ影響もあまりないので)どちらでもよいということになっていますが、この点については、第37号の公開草案に対して、どちらが妥当か結論づけるべきというコメントが寄せられています。
第34号では、適用期間を限定し引き続き検討するとされていたため、1年間あったのだからどちらが妥当なのか結論づけて欲しいという意見はもっともです。
これに対してASBJは、現行の退職給付基準においては、「退職給付債務の計算において、企業固有の見積りの要素と市場で観察される要素が混在しており、退職給付債務の割引計算において期末時点の市場の評価を反映させる側面と企業固有の見積りによる退職給付見込額を費用配分し負債に反映させる側面のいずれを重視すべきかにより、上記に記載した 2 つの考え方のうち、いずれによるべきかが異なるものと考えられる」としたうえで、「現行の退職給付会計基準の枠組みにおいて、上記に記載した2つの考え方が適当であるかを一義的に見出すことは困難であると考えられる」としています。
そして珍しいのは、実務対応報告第37号には委員のうち1名が反対しており、反対意見が掲載されているという点です。掲載されている当該委員の意見を要約すると、本来はマイナス金利をそのまま使用したほうが合理的で、ゼロを下限とするのであれば期限を明確にした上で、”比較可能性確保の観点から、『マイナスの利回りをそのまま利用する方法』との差異について何らかの開示を要求するべき”ということといえそうです。
上記委員は「実際には金利水準に関わらず半永久的に見直しが行われない懸念が大きい」と懸念を表明していますが、そもそも元凶であるマイナス金利がいつまでも継続されないことが望まれます。