平成31年4月以降終了事業年度分の「勘定科目内訳明細書」が公表されました
大法人への電子申告の義務化(2020年4月1日以後開始事業年度より)の見返りとして、「勘定科目内訳明細書」等の記載の簡略化が図られるとされていましたが、2018年6月29日に国税庁は2019年4月1日以後終了事業年度分の新たな「勘定科目内訳明細書」等を公表しました。
なお、「勘定科目内訳明細書」等の改正は、電子申告が義務化される法人に限らず、中小法人にも適用されるものとなっています。
「新たな勘定科目内訳明細書において主に変わったのは、その用紙の下段に掲載されている注書き」(税務通信 3513号)で、「記載方法の簡素化が図られているのが今回の改正の特徴」とされています。
具体的には、売掛金等の記載量が多くなる勘定科目(14科目)については記載の上位100件のみを記載することが可能とされています。なお、預貯金はさすがに全部記載を求められるのかと思いきや、この科目の中には「預貯金等の内訳書」も含まれています。
また、売掛金(未収入金)の内訳書については、記載件数が100件を超える場合の注書きとして注3②に以下のように記載されています。
②期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入(支店又は事業所等の名称を「名称(氏名)」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額(50万円未満のものも含む合計金額を記入)
支店や事業所を外部の取引先のごとく記載することができるということで、本店で支店の取引等の相手先まで把握してい場合に作成負担がかなり軽減されますが、安易に使うと調査を受けやすくなるのではないかという気はします。
この他、「貸付金及び受取利息の内訳書」の“貸付理由”欄及び「借入金及び支払利子の内訳書」の“借入理由”欄等の削除などが行われており、記載の簡素化が図られています。
最後に平成31年4月以降の電子申告で認められることとなるCSV形式のデータの標準フォームについては、8月までに公表される予定とのことです。