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米国子会社に全部合算課税のリスクが問題となっているようです

昨年12月に法案が可決され2018年1月より米国の連邦法人税率が35%から21%に引き下げられ、繰延税金資産の取り崩しにより予想外に多額の税負担が生じた会社もあったというのは記憶に新しいところです。

この減税に関連して、T&A master No.745に「米国子会社に全部合算課税リスク」という記事が掲載されていました。

日本企業がペーパーカンパニーを保有しているというイメージはあまりないかもしれませんが、「日本企業は業種を問わず、事業場の必要性から相当な数のペーパーカンパニーを米国内に保有している」とされ、よく見受けられるのが、「日本の親会社と米国のパススルー事業体であるLLCやLPSとの間に置かれる「ブロッカーコーポレーション」と呼ばれるペーパーカンパニー」とのことです。

ブロッカーコーポレーションは、「パススルー事業体(LLCやLPS)からパススルーされる所得について、日本の親会社が米国で納税手続きを行うことや、パススルー事業体の債務等を負うことを遮断(ブロック)するため、日本の親会社とパススルー事業体の間に置かれる中間事業体のこと」で、多くの場合は従業員が配置されないペーパーカンパニーであるとされています。

米国の減税により、「米国子会社の租税負担割合が州税を加えても30%未満となるケースが多発しており、ペーパーカンパニーの所得がCFC税制上、全部合算されるリスクが高まっている」とのことです。

また、米国では連結納税が一般的であり、ペーパーカンパニーの連結子法人には納付する税額がないため、所得の全部合算後、連結子法人について日本の親会社が外国税額控除を行うことができない恐れもあるとされています。

そして、「日本のCFC税制上、パススルー事業体であるLLCやLPSが外国関係会社に該当するのかどうか」が最も悩ましいとし、何層にもつらなることがある一つ一つの会社が外国関係会社に該当することとなった場合、様々な実務上の疑問点があるとされています。

合算課税のリスクに対して、「外国企業から懸念を示され、日本企業と共同でパススルー事業体を組成することが敬遠されるケースも出てきている」とのことです。

それにしても、微妙に税率を引き下げてきた日本と比べて35%から一気に21%というのは、改めてすごいなと感じます。

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