平成23年度税制改正による消費税改正-95%ルールの見直し
平成23年税制改正によって消費税について、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から、課税売上高が5億円を超える事業者はいわゆる「95%ルール」の適用対象外とされることになりました。
普通預金の利息があるケースがほとんどだと思いますので、課税売上割合が100%というケースはほとんどないと考えられます。したがって、従来、全額仕入税額控除できていた(=仮払消費税を全額、仮受消費税とネットできていた)場合であっても、今後は控除できない部分が生じるということになると考えられます。
このため、平成24年4月1日以降開始事業年度からは、控除可能な額を計算する必要が生じます。計算方法には、個別対応方式と一括比例配分方式があって、個別対応方式のほうが一般的には有利だった気が・・・
>不動産業を担当されている税理士や会社の消費税担当者の方は、上記のような計算方法に精通されていると思いますが、個別対応方式と一括比例配分方式って何だっけ?という私のようなケースも多いのではないかと思います。
そこで、個別対応方式と一括比例配分方式の内容を確認することにしました。
(1)一括比例配分方式
イメージどおりの方法なので先に確認することにします。一括比例配分方式では以下の計算式によって控除可能な金額を計算します。
控除仕入税額=課税仕入れにかかる消費税の全額×課税売上割合
課税仕入れにかかる消費税の金額が全部で5000万円、課税売上割合が99%だとすると、控除仕入税額は5000万円×99%=4950万円となります。
一括比例配分方式のメリットは、後述する個別対応方式と異なり、課税仕入れを課税売上に対するもの・非課税売上に対するもの・共通仕入に対するものに区分する必要がないという点です。つまり消費税がかかる取引かどうかだけ間違えなければよいので、個別対応方式よりも記帳担当者の手間が軽減されると考えられます。
なお、課税売上割合は以下の算式で計算されます。
細かい点は別の機会に譲るものとしますが、国税庁のタックスアンサーに記載されている計算上の注意点を転載しておきます。
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1.総売上高とは、国内における資産の譲渡等の対価の額の合計額をいい、課税売上高とは、国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額をいいます。
2.総売上高と課税売上高の双方には、輸出取引等の免税売上高及び貸倒れになった売上高を含みます。また、売上げについて返品を受け、又は値引、割戻し等を行った場合は、それらに係る金額を控除します。
3.総売上高には非課税売上高を含みますが、不課税取引、支払手段の譲渡、特定の金銭債権の譲渡及び国債等の現先取引債券(売現先)等の譲渡に係る売上高は含みません。
ただし、現先取引債券(買現先)等の取引のうち売戻価額と買収価額との差額に相当する金額は、総売上高に含みます。なお、その差額が差損となる場合には、総売上高から控除します。
4.総売上高に加える、特定の有価証券等の対価の額は、その譲渡対価の額の5%に相当する金額とされています。
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(2) 個別対応方式
個別対応方式の場合は、課税仕入れを①課税売上のために必要な課税仕入、②非課税売上のために必要な課税仕入、③課税売上・非課税売上に共通して必要な課税仕入の三つに区分して、それぞれ以下のように取扱います。
①課税売上のために必要な課税仕入にかかる消費税
すべて控除
②非課税売上のために必要な課税仕入にかかる消費税
控除しない
③課税売上・非課税売上に共通して必要な課税仕入にかかる消費税
課税売上割合で控除額を算定する
個別対応方式は、すべての課税仕入れを売上との対応関係で区分している場合にのみ認められるため、一括比例配分方式よりも手間がかかると考えられます。実務上の手間という点では、作業量というよりも記帳時にどの区分にすべきかというような判断が必要となるという点で面倒ではないかと思います。
例えば、工場用地を取得し、土地の造成費用が発生したとします。この場合、95%ルールが適用される会社であれば、従来は造成費用が課税取引かどうかのみ気にしておけばよかったところ、個別対応方式の場合は、この課税仕入れがどの区分に該当するかを判断して消費税区分を設定(仕訳入力)しておかなければならないということになります。この場合は、工場で生産される製品の売上に対応するものとして上記の①の区分になるのではないかと思います。
一括比例配分方式の場合は、いわば上記の③のみで控除額を計算しているところ、個別対応方式では①で全額控除できる分は全額控除し、②に該当するものは通常大きくないことから一般的には個別対応方式のほうが有利になる(控除額が大きくなる)というのは正しいようです。
非課税売上のために必要な課税仕入等の具体例を探してみました。
<非課税売上のために必要な課税仕入の具体例>
・有価証券の売買手数料
・更地のまま販売する土地の造成費用/仲介手数料
・賃貸住宅の建築費
<課税売上・非課税売上に共通して必要な課税仕入の具体例>
・通信費、水道光熱費などの一般管理費
・土地建物一括譲渡時の仲介手数料
・課税仕入を行った課税期間の末日までに使用目的が決まっていないもの
なお、区分の判断をどの時点で行うべきかについては、消費税基本通達11-2-20で課税入れを行った日の状況により行うこととされています。つまり後日なんらかの理由で用途変更が生じても区分の修正は不要となります。
選択時の注意点
上記のとおり、一般的には個別対応方式のほうが有利になることが多いと考えらえますが、場合によっては逆転することも考えられますし、事務処理の手間を埋め合わせるほどの差が生じないこともありえます。
したがって、概算ででも影響額を算出しどちらを選択するのかを決定することになるものと推測されますが、ここでの注意点は、一度一括比例配分方式を選択した場合には,2年間は個別対応方式へ変更することができないという点です。この点は、変わっていないようなので、毎年いいとこ取りはできないという点は頭に入れておく必要があります。
日々成長。