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マザーズから東証1部に市場変更直後に東証2部への指定替え猶予期間に突入・・・

株式会社デファクトスタンダードが2019年1月10日に「当社株式の市場第二部への指定替え猶予期間(株主数)入りに関するお知らせ」を適時開示しました。

粉飾決算などの問題が発覚すると上場廃止の可能性というようなことが報道されたりしますが、そのような実質的な問題がなくとも、市場の指定替えや上場廃止になる形式要件というものが存在します。

東証一部からの指定替え基準については、東京証券取引所有価証券上場規程第311条で5つが掲げられており概要は以下のとおりです。

①株主数
株主数が、上場会社の事業年度の末日において2,000人未満である場合において、1年以内に2,000人以上とならないとき。
ちなみに、東証1部に上場するための形式要件の一つである株主数は2,200人以上(東証2部は800人以上)とされています。
 
②流通株式
「流通株式の数が、上場会社の事業年度の末日において1万単位未満である場合において、1年以内に1万単位以上とならないとき」または、「流通株式の時価総額が、上場会社の事業年度の末日において10億円未満である場合において、1年以内に10億円以上とならないとき」

③売買高
毎年12月末日以前1年間における上場株券等の月平均売買高が40単位未満である場合

④時価総額
時価総額が20億円未満である場合において、9か月(事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他当取引所が必要と認める事項を記載した書面を3か月以内に当取引所に提出しない場合にあっては、3か月)以内に20億円以上とならないとき。

⑤債務超過
上場会社がその事業年度の末日において債務超過の状態となった場合(例外規定あり)。

デファクトスタンダード社は適時開示のタイトルにもあるとおり、上記の内、株主数の要件に該当したということになります。この形式要件に該当して、猶予期間入りするということは、それほど珍しいというわけではありません。現に、OBARA GROUP 株式会社からも同日付で「当社株式の市場第二部への指定替え猶予期間(株主数)入りに関するお知らせ」が公表されています。

といいつつも、デファクトスタンダード社が目に付いたのは、最近マザーズから東証一部に市場変更したばかりのはずということが記憶にあったためです。

確認してみると、やはり2018年9月6日にマザーズから東証1部へ市場変更していました。同社は9月決算で、招集通知で株主数を確認してみたところ、株主数は1,821名となっていました。同じく東証1部に上場している親会社であるBEENOS(株)の持株比率は57.15%を筆頭に、上位10位の株主の持株比率合計は約87%と非常に高くなっています。

これだと株主数を増やすのはなかなか難しそうな気がしますが、一年遡って2017年9月末の株主数を確認してみたところ、1,848名となっていました。

市場変更前の8月15日に25万株を1人100株単位で分売することで、瞬間風速的に株主数を2,500名増加させ、市場変更に必要な株主数2,200名以上をクリアしたものと推測されますが、1カ月半で前年並みの水準に逆戻ってしまったということのようです。

東証1部上場会社だけで2000社以上存在する中で、株主数を増やすため個人株主に投資してもらうのは、一部の有名企業を除きそれほど容易ではありません。

地道に個人投資家説明会でファンを増やそうとする、基準日前に分売を行う、配当利回りを改善する、株主優待でQUOカードを配る、など色々な株主増加策が考えられますが、「今後とも、株主数増加に向けた施策の実施に努めてまいります」という同社がどのような施策をとるのかは注目です。

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