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企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(平成31年内閣府令第3号)を確認

2019年1月31日に「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(平成31年内閣府令第3号)」が公布されました。

内閣府令の内容については金融庁のサイト(「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正案に対するパブリックコメントの結果等について」)に掲載されています。

企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(別紙2)

なおパブリックコメントに対しては、23の個人及び団体より延べ130件のコメントが寄せられたとされ、これらのコメントに対する金融庁の考え方は以下(別紙1)に記載されています。

「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方(別紙1)

上記内閣府令については2019年1月31日に公布・施行されていますが、改正後の規定については、項目によって原則適用の時期が異なっています。

①「建設的な対話の促進に向けた情報の提供」に関連する事項

金融庁のサイトでは以下の二つが記載されています。

  • 役員の報酬について、報酬プログラムの説明(業績連動報酬に関する情報や役職ごとの方針等)、プログラムに基づく報酬実績等の記載
  • 政策保有株式について、保有の合理性の検証方法等について開示を求めるとともに、個別開示の対象となる銘柄数を現状の30銘柄から60銘柄に拡大
  • これらは、2019年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用されます。つまり、3月決算会社は今回の3月決算の有価証券報告書から適用されることとなります。

    ②「財務情報及び記述情報の充実」、「情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組」に関する事項

    2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用されることとなっています。ただし、19年3月期から早期適用も可能とされています。

    上記の項目については以下のような改正がされています。
    (財務情報及び記述情報の充実)

  • 経営方針・経営戦略等について、市場の状況、競争優位性、主要製品・サービス、顧客基盤等に関する経営者の認識の説明を含めた記載を求める
  • 事業等のリスクについて、顕在化する可能性の程度や時期、リスクの事業へ与える影響の内容、リスクへの対応策の説明を求める
  • 会計上の見積りや見積りに用いた仮定について、不確実性の内容やその変動により経営成績に生じる影響等に関する経営者の認識の記載を求める
  • (情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組)

  • 監査役会等の活動状況、監査法人による継続監査期間、ネットワークファームに対する監査報酬等の開示を求める
  • 具体的な内容については、次回以降で確認したいと思います。

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