四半期レビュー報告書等の記載内容が改訂へ
2019年3月28日に開催された企業会計審議会総会・監査部会において、中間監査報告書及び四半期レビュー報告書の記載内容が見直されることに決定されたとのことです(T&A master No.782)。
2018年7月5日に公表された「監査基準の改訂に関する意見書」では、監査報告書の記載区分等も見直されており、中間監査報告書および四半期レビュー報告書の記載事項も同様に改訂される方向とのことです。
四半期レビュー報告書は以下の区分と順序で記載されることになるとのことです。
・監査人の結論
・結論の根拠
(継続企業の前提)
(追記情報)
・経営者及び監査役等の責任
・監査人の責任
・利害関係
また、限定付適正意見の場合の監査報告書の記載に関しては、「なぜ不適正ではなく限定付適正と判断したのかについての雪面が不十分」等の指摘があることなどを受け、限定付適正意見の場合の「意見の根拠」区分の記載に関して、監査基準を変更し、「除外事項を付した限定付適正意見とした理由」を監査報告書に記載しなければならないこととする案が提示されているとのことです(経営財務3402号)。