閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

四半期レビュー報告書等の記載内容が改訂へ

2019年3月28日に開催された企業会計審議会総会・監査部会において、中間監査報告書及び四半期レビュー報告書の記載内容が見直されることに決定されたとのことです(T&A master No.782)。

2018年7月5日に公表された「監査基準の改訂に関する意見書」では、監査報告書の記載区分等も見直されており、中間監査報告書および四半期レビュー報告書の記載事項も同様に改訂される方向とのことです。

四半期レビュー報告書は以下の区分と順序で記載されることになるとのことです。

・監査人の結論
・結論の根拠
 (継続企業の前提)
 (追記情報)
・経営者及び監査役等の責任
・監査人の責任
・利害関係

また、限定付適正意見の場合の監査報告書の記載に関しては、「なぜ不適正ではなく限定付適正と判断したのかについての雪面が不十分」等の指摘があることなどを受け、限定付適正意見の場合の「意見の根拠」区分の記載に関して、監査基準を変更し、「除外事項を付した限定付適正意見とした理由」を監査報告書に記載しなければならないこととする案が提示されているとのことです(経営財務3402号)。

関連記事

  1. エナリスの第三者調査委員会の調査報告書が公表されていました

  2. CG報告書で資本コストの率を明記している事例

  3. 上場企業による不正を発生原因や類型の調査結果

  4. マクドナルドが11年ぶりに赤字予想に!-消費期限切れ肉使用問題が…

  5. 2019年3月期決算会社-開示すべき重要な不備は13社

  6. 平成26年3月期からの単体開示簡素化に向けて財規の改正案が公表さ…




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,857,646 アクセス
ページ上部へ戻る