日本税理士会連合会が給与所得控除削減を求める
2019年6月27日に日本税理士会連合会が「令和2年度税制改正に関する建議書」を理事会で決定し公表しました。
その中で「給与所得控除の縮減」が提言されており、給与所得控除の上限額は徐々に引き下げられてきており、なお縮減を提案するのか・・・という感じですが、以下の様に述べられています。
給与所得控除は「勤務費用の概算経費」と「他の所得との負担調整」の要素を持つが、現状では給与収入総額の3割程度の控除水準であり、この2分の1とされる「勤務費用の概算経費」の部分に限って比較しても、給与所得者の必要経費の試算額である給与収入の4%を大幅に超えている。また、近年、働き方の多様化により、被用者に近い自営業主(雇用的自営)の割合が高まっており、事業所得等との関係からみれば「他の所得との負担調整」を行う必要性は薄れつつある。したがって、給与所得課税の適正化を図るためには、特定支出控除制度をより一層拡充し、給与所得控除額については、その構成を明らかにした上で縮減すべきである。
現状、勤務必要経費として特定支出控除の対象とされているものについて、給与等の支払者より証明が不要とされればそれもありかなという気はしなくもないですが、単に給与所得控除の枠が引き下げられていくことはやめてもらいたいです。
このほか、所得税については、医療費控除について「担税力の減殺があった場合に限り医療費控除の適用が行われるように、総所得金額等の5%を超える部分の金額を控除できるようにすることが適切である」とされています。また、「児童手当の所得制限の廃止又は年少扶養控除の復活を検討すべき」とされています。
法人税については、受取配当金等を全額益金不算入にすること、少額固定資産の取得原価を一律30万円未満とすること、退職給付引当金や賞与引当金の繰入額の損金算入を認めること、交際費等の損金不算入制度の対象から慶弔費等を除外することなどが提言されています。
少額固定資産の取得原価を一律30万円未満というのはいいですね。理由は、現状は複数の取得価額基準が混在しており「税制簡素化の観点から」とされています。20万円を飛び越えて30万円が実現する可能性は低そうですが、せめて20万円に戻ってくれるとよいなと思います。