クラウドサービス初年度利用料が高く設定されている場合の税務上の取扱いは?
税務研究会が運営している企業懇話会のサイトに「会員企業が抱える最近の税務全般の諸問題への対応」として法人課税検討部会で検討された事項がまとめられていました。
その中の一つに「クラウドの初年度利用用には導入費が含まれるものとして資産計上すべきか?」というものがありました。
この質問のケースでは、請求書上、初期費用という区分の明細はないものの、初年度の利用料は次年度以降よりも高く設定されており、その理由をベンダーに確認したところ、初年度はサーバー等の基本設定に係るコスト相当分等が含まれているという回答を得たとされています。そして、このようなケースにおいて、初年度の利用料には導入に係る初期費用が含まれているものとして、全額を繰延資産もしくはソフトウェアとして計上しておくべきかという質問となっています。
この質問に対する回答は、「初年度の費用が高めに設定されていることから、初期費用としてユーザーに帰属するプログラム部分の対価や繰延税金資産的な支出が含まれていることが類推される」とした上で、契約書等に内訳が明記されていない場合には、次年度利用料との差額をソフトウェアあるいは繰延資産として償却する方法が考えられるとされています。
繰延資産の場合は、法人税基本通達8-2-3「繰延資産の償却期間」の「ノウハウの頭金等」に準じて、契約の更新に際して再び一時金支払いがないのであれば「5年」で償却して差し支えないものとと考えられるとされています。
ソフトウェアとして処理する場合も5年償却となるため、上記の考え方によれば、どちらにせよ5年で償却しておくのが無難ということになるようです。
クラウドサービスのいいところは気軽に使い始め、不要だと思ったら使用をやめることが容易であるという点なので、初期費用見合いが5年償却というのは個人的には長すぎるのではないかと感じますが、普通にソフトウェアを購入した場合、導入にあたって必要とされる設定作業等に要した費用は取得原価に算入するものとされていることとの整合を踏まえると、5年償却というのもやむを得ないというところでしょうか・・・。