閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

キャッシュレス決済ポイント還元と仕入税額控除

最近コンビニを始めレジでキャッスレス還元の赤い立て札をよく目にしますが、税務通信3576号の税務の動向で、大手コンビニで実施されている即時充当方式の場合の仕入税額控除の取扱いについて解説されていました。

そもそも、キャッシュレス決済による還元の仕組みをきちんと理解しておらず、何か登録が必要なのかもよくわかっていませんでしたが、還元方法には「ポイント付与」、「即時充当」、「引落相殺」、「口座充当」の4種類があり、一般的には決済額に応じて次回以降の買い物に使えるポイント等を購入者に賦与する「ポイント付与」を採用するところが多いとされています。

一方、大手コンビニでは上記の通り「即時充当」の方式が採用されており、この方式では、還元額を控除した金額が交通系ICカードなどから徴収されるとされています。あまり意識してレシートを見ていませんでしたが、この場合、軽減税率と標準税率が混在していてもキャッシュレス還元額は1本の金額で表示され、合計額から控除した金額が示されているとのことです。

キャッシュレス還元は直感的には値引きと同様のように考えられますが、軽減税率制度導入後の請求書等保存方式において、値引前の「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額」と税率ごとの値引額を記載する方法などにより、値引後の金額のものを明らかにしなればならないこととされているため(国税庁軽減税率制度Q&A(個別事例編)問118)、値引きとすると、軽減税率と標準税率が混在する場合にどのように課税仕入れ等の税額を計算するのかという疑問が生じているとされています。

これまた直感的には総額の割合で按分すればよいのではないかという気がしますが、そもそも値引きと考えると、区分記載請求書の記載事項として定められている「税率別の税込対価の合計額」の要件を満たさないため、購入者側でレシートに追記が必要になるのかという疑問も生じているとされています。

というわけで、値引であるとすると何かと手間が増えることとなりますが、税務通信の記事では、これは値引きではないという見解が示されています。理由は、「即時充当は購入時の支払金額にポイント還元制度のポイント相当額をその場で充当するものであり、商品価格の○%を割引ような値引きをしているわけではない」ため、「充当されたポイント相当額は雑収入(不課税)として計上されることになろう」とされています。

つまり、仕入税額控除はレシート等で記載されている8%合計金額、10%合計金額をベースに計算し、還元金額は雑収入(不課税)として処理するということになるとのことです。

とりあえず1年くらいは実施されるようなので、今後遭遇する可能性は高いのではないかと思います。

関連記事

  1. 消費税基本通達11-2-19の適用範囲は限定的

  2. 国際取引と消費税(その2)-内外判定1

  3. 消費税増税施行日をまたぐ適用税率ー間違いやすい3つのポイントとは…

  4. 消費税転嫁対策法による転嫁拒否とは(その1)?

  5. 免税事業者の適格請求書発行事業者登録日で2年縛りに違いが生じる?…

  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,947,564 アクセス
ページ上部へ戻る