閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

個人がポイントを取得・使用した場合の課税関係

今まで個人が企業を発行したポイントを取得・使用した場合の課税関係について税務当局の公式見解はありませんでしたが、タックスアンサーに「No.1907:個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」というものが追加されました。

No.1907の問は、小売店で商品購入時に付与されるポイントを取得・使用した場合に所得税の確定申告が必要になるかというものです。かなり前から家電量販店を始め様々な小売店でポインとが導入されていたことからすると違和感はありますが、結論としては「原則として、確定申告をする必要はありません」というものです。

20万円以上なら雑所得として申告が必要というような結論でなくて良かったと思いますが、理屈としては「一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得または使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱う」とされています。

ただし、ポイント付与の抽選キャンペーンに当選してことなどによって、臨時・偶発的にポイントを取得したような場合には、通常の商取引における値引きとは異なると考えられるため、使用したポイント相当額を、使用した日の属する年分の「一時所得」の金額の計算上、総収入金額に算入する必要があるとのことです。

また、セルフメディケーション税制を適用する場合に、医薬品の購入にポイントを用いた場合、ポイント使用後の金額で所得控除額を計算する場合には特に問題はありませんが、ポイント控除前の金額を用いる場合には、ポイント使用相当額を一時所得の総収入金額とする必要があるとのことです。そういった意味では、セルフメディケーション税制の対象にポイントを使用するのは得策ではないと言えそうです。

関連記事

  1. 確定申告の時期ですが、電商チームの調査があることを意識しましょう…

  2. ゴルフ会員権の譲渡損が損益通算廃止の方向へ

  3. 在宅勤務と特定支出控除

  4. YouTuberへのロイヤルティに係る源泉徴収は外税控除不可

  5. 前月に給与支払いがない従業員に対して賞与を支給した時の源泉徴収方…

  6. 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の支払調書が送付されてこ…




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,946,927 アクセス
ページ上部へ戻る