閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

賃金債権の消滅時効は当面3年となるようです

2019年12月27日に厚生労働省の労政審労働条件分科会は、賃金請求権の消滅時効を現行の2年から5年とし、当分の間は記録の保存期間とあわせて3年とする報告をまとめ、厚生労働大臣に建議したとのことです。

民法改正によって、一般債権の消滅時効は、使用人の給与に関する短期消滅時効(1年)等が廃止され、権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年に統一されることとなっています。一方、民法の特別法にあたる労働基準法では賃金等請求権の消滅時効が2年とされており、これが5年に見直されるのか注目されていましたが、当面の落とし所としては3年ということになったようです。

施行は改正民法と同じ令和2年4月1日とされており、建議を受けて厚生労働省は、今年の通常国会に労働基準法の改正法案を提出し、早期の成立に向けて努力すると表明したとされています。

時効の起算点については、従来の労働基準法の解釈・運用を踏襲し、権利を行使できるときからとすることを法律に明記するとのことです。

上記の通り改正が実現すると今年の4月から施行ということになります。4月に改正されたとして、過去分の取扱いはどうなるのかですが、この点については、経過措置によって、施行日以後に賃金の支払期日が到来した賃金請求権の消滅時効から適用されることとされるとのことですので、4月以降直ちに1年分遡らないとならないということではないようです。

また、3年とされる当分の間はいつまでなのかについては、施行から5年経過後の施行状況を勘案して検討する規定が設けられるとのことですので、5年間は3年ということになるようです。

最後に、年次有給休暇などの賃金債権以外の請求権の請求時効はどうなるのかですが、これらについては現行のままで見直されないとのことです。

5年と比べると2年から3年では1年延びるだけではありますが、仮に残業代の未払が問題となるようなことがあった場合、影響額が期間に比例するとすれば従来の1.5倍になりうる上、最終的には5年になる可能性も相当程度高いと思われますので、労務管理の重要性はますます高まっているといえそうです。

関連記事

  1. 非喫煙者に限定した求人・採用の可否

  2. 働きやすい会社ランキング2011(追加)-上位50社など

  3. 女性活躍推進法に基づく男女別賃金格差開示が2022年7月以後終了…

  4. 会計士・税理士もついに失業給付が受給可能となりました

  5. 社外取締役の年間報酬平均額に大きな変動無し(労政時報2016年調…

  6. 変形労働制の導入は不利益変更にあたる?




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,856,922 アクセス
ページ上部へ戻る