閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

法務省、会社計算規則の一部改正案を公表

2020年2月10日に法務省は、会社計算規則の一部改正案を公表しました。

今回の改正案は、ASBJが2019年7月に公表した「時価算定に関する会計基準」等を踏まえたものとなっています。同会計基準の強制適用は2020年4月1日以降開始事業年度の期首からとされていますので、3月決算会社は原則としては来期以降の適用となります。

ただし、2020年3月31日以降終了する事業年度から早期適用可能とされていますので、仮に早期適用することを選択した場合、計算書類の「金融商品に関する注記」をどうするのかが問題となるので、この部分を手当てするというのが今回の改正案の趣旨となっています。

意見募集は2020年3月10日までとなっています。

現行の会社計算規則109条では以下のように規定されています。
①現行
(金融商品に関する注記)
第百九条 金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。
(一・二省略)

②改正案
(金融商品に関する注記)
第百九条 金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の株式会社にあっては、第三号に掲げる事項を省略することができる。
(一・二省略)
三 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

要は、大会社で有価証券報告書提出会社は新たに追加された三号の注記が必要となるということです。裏を返すと、大会社で有価証券報告書提出会社以外社注記を省略することができるということとなるため、会社法監査のみの会社では記載は任意という位置づけとなっています。

3月決算会社で「時価算定に関する会計基準」を早期適用する会社がどれくらいあるのかは不明ですが、会社計算規則も改正されそうだという点は認識しておくとよさそうです。

関連記事

  1. グループ法人税(その5)-繰延譲渡損益の実現(続き)

  2. 消費税(その7)-個別対応方式勘定別留意点1

  3. 前受収益に適用されるのは正常営業循環基準 or 1年基準

  4. 改正会社法で導入される多重代表訴訟とは?

  5. 2013年3月期決算の留意点(その2)

  6. 物上保証を行っている場合のBS注記事例




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,857,401 アクセス
ページ上部へ戻る