閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

控除対象外消費税は交際費等の額にも影響!

以前のエントリでも記載したように、平成23年度税制改正により消費税法が改正されることとなり、平成24年4月1日以降開始事業年度からは、課税売上高が5億円超の事業者については95%ルールの適用がなくなります。

このため課税売上高が5億円超の事業者では、今後控除対象外消費税が発生することになることが予想されますが、考えていなかったところに影響するということがわかりました。どこに影響するのかというと、損金不算入となる交際費の金額です。

結論からすれば、交際費等にかかる控除対象外消費税等については、交際費等の額に加算のうえで、交際費等の損金不算入額を計算する必要があります(「タックスアンサーNO.6917 税抜経理方式の場合」参照)。
この取り扱いは今に始まったことではなく、控除対象外消費税が生じていた会社では従来からそのように処理していたようです。ただ、従来95%ルールの適用により全額を仕入税額控除として処理できていた会社においては、意識しないとまず間違える部分ではないかと思います。

上記の取扱いにより、損金不算入額が増加することになると考えられますが、影響額自体はそれほど大きくはないものと考えられます(税負担が重くなることは間違いないですが・・・)。
ただし、申告書を作成するうえで、交際費等に係る控除対象外消費税を加味した金額を記載しなければならないという手間がかかりますし、これを失念してしまうと税務調査でひっかかることになるので注意が必要です。

まだまだ先の話ですが、こうした些細な手間が増えそうで憂鬱です。

日々成長

 

関連記事

  1. 事業税が過少に算出される申告書作成ソフトがあるらしい

  2. そろそろ確定申告の期限です

  3. よくある外形標準課税申告誤りとは?

  4. 平成29年度税制改正(その5)-法人税等関連(スピンオフに関する…

  5. オリンパス株を減損したら、減損損失は損金算入できる?

  6. 消費税(その5)-個別対応方式用途区分3 国税庁Q&A




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,947,727 アクセス
ページ上部へ戻る