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ボリュームライセンス、ライセンスキー一つでも単位当たりで判定可能

税務通信3599号のショウ・ウインドウに「ボリュームライセンスと少額減価償却資産特例」という記事が掲載されていました。

ソフトウェアのライセンスを一定数購入した場合に、単価が安くなるようなボリュームライセンスでソフトウェアを取得した場合、少額減価償却資産特例(10万円未満かどうか)の判定は総額で行うのか、それとも総額を按分した単体価額で行うのかについて述べたのもで、結論としては按分した単体価額で行うことができるとされています。

理由は、少額減価賞償却資産特例に係る取得価額の判定は、「通常1単位として取引されるその単位」で行うこととされているためとされています(法人税基本通達7-1-11)。

ここまでは普通の内容ですが、この記事では最後に「なお、”ボリュームライセンス”で購入する場合、複数のライセンスを取得しても認証を行う”ライセンスキー”はひとつというケースもあるようだが、その場合でも、考え方は同じということだ」とされています。実務上は、ライセンスキーが一つしかないような場合に、単体価額で判断して良いのか迷うケースもあるのではないかと思われますが、「通常1単位として取引される」ものであるかぎり、通常取引される単位毎に、ライセンスキーがあるか否かは問われないということです。

覚えておくと役に立つかも知れません。

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