2020年算定基礎届 休業手当を1日でも支給した月は除外して決定すべき?
もう提出終わったよという方もいるかも知れませんが2020年度の算定基礎届の提出期間は本日から7月10日までとなっています。
今回の算定基礎届の作成にあたり、どう記載すればよいのかで問題となりそうなのは、新型コロナウイルスの影響で休業し、従業員に休業手当を支給した場合の取扱いです。
この点、日本年金機構が作成している「算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和2年度)」においては、記載例のケース⑦として「一時帰休による休業手当が支給されているとき」という項目が設けられており、記載例が示されています。
休業手当が支給された場合の取扱いは7月1日時点で一時帰休の状況が解消している場合と、解消していない場合で取扱いが異なります。
1.7月1日時点で一時帰休の状況が解消していない場合
この場合は、一時帰休による休業手当等が支払われた月のみで算定するのではなく、通常の給与を受けた月も合わせて、報酬月額を算出することとされています。
2.7月1日時点で一時帰休の状況が解消している場合
この場合は、4月、5月、6月のうち休業手当を含まない月を対象とするとされています。仮に、4月、5月、6月のいずれにも休業手当が支払われている場合は、一時帰休により低額な休業手当等に基づいて決定または改定される前の標準報酬月額で決定するとされ、以下の記載例が示されています。
上記の例の4月のように休業手当の支給により「低額」であることが明らかである場合には、記載例のとおりその月を除外すればよいというのは分かりやすいですが、ここで問題となるのは、休業が1日とか2日であって、結果的からすると上記の記載例のように「低額」であるとはいいにくようなケースをどう取り扱うべきなのかです。あるいは5月のGW中の平日が休業となり休業手当の支給をうけ、GW明けからたまった仕事を残業して行ったというような場合も、支給額が「低額」という部分でどうするの?という疑問が生じます。
通常の支給基礎日数が17日未満の月は除くとされていますので、月の半分程度休業していたというケースであれば、何の違和感も感じず記載例通りに記載しますが、休業が数日で結果的に通常月と比較して「低額」といってよいのかというレベルだとどう記載すればよいのかに悩みます。
「算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和2年度)」ではよくわからないので、電話で確認してみたところ、1日でも休業手当を支給した日があればその月は除外する形(記載例でいう「低額」の月)として取り扱うということでした。
あまり深いことは考えず、とりあえず異常値が入った月は除外して考えればよいということのようです。