自動車保険の免責部分は消費税の課税対象?(追記)
10日位前の「自動車保険の免責部分は消費税の課税対象?」というエントリで自動車保険の免責分の消費税の取り扱いについて、税務署(電話相談センター)に確認しようと書いた後しばらく経ってしまいましたが、電話して消費税の取扱いについて確認しました。
結論としては、実際の支払形態にかかわらず、総額(両建)で計上するのが妥当な処理とのことでした。
例えば、実際にかかった修理費が100万円で、免責金額が5万であった場合で、免責分のみ会社から修理業者に直接支払いを行い、残額(保険分)は保険会社から修理業者へ支払が行われるとした場合の仕訳は以下のようになります。
この場合、仮払消費税として処理される金額が約4万7千円なので、ほぼ免責金額分を取り戻すことができることになります。
なお平成24年4月1日以降開始事業年度から95%ルールが適用できなくなる会社であっても、この場合の受取保険金は不課税売上となり非課税売上割合には関係しないので、やはり総額(両建)計上したほうが有利だと考えられます。
今回のケースでは残額が保険会社から修理業者へ直接支払われてしまうため、会社へは5万円の請求書が来ただけしたが、総額がわからないと上記のような経理処理を行うことができません。
このような場合は、修理業者に連絡すれば総額がわかる保険会社に対する請求書(控)などを送ってもらえると思います。
なお、免責金額のみを修繕費などの科目で課税仕入として処理しても税金的には会社が不利なので問題とはされないのかもしれません。免責金額のみ処理すると、法人税法的には消費税の関係で課税所得がより小さくなると考えられますが、消費税が大きくなるのでトータルの影響では不利になると考えられます。
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