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消費税総額表示義務の確認(2021年4月1日以降)

ドコモがahamoを月額2700円に値下げしたというニュースを朝ネットでみかけました。安くなるのは消費者にとっては選択肢もひろがってありがたい限りですが、ここで気づいたのが、月額2700円は税抜きだったということです。以前の2980円をすっかり消費税込みだと勝手に思い込んでいましたが、月額2700円は税込にしても2970円と3000円を切る価格設定という意味があるようです。

消費税の総額表示義務の特例(現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じていれば税込価格を表示することを要しないとする特例)が2021年3月31日をもって廃止されることにより、2021年4月1日以降は総額表示に対応する必要が生じます。

コロナ禍の影響により、4月1日を境とした厳格な切りかえまでは求められないとのことですが(T&A master No.866 P8)、上記のような価格設定は、税込で価格を訴求していかなければならなくなることを踏まえてのものだと推測されます。

具体的にどのような表示を総額表示というのかですが、T&A master No.871「消費税における総額表示義務かの実務上のポイント」においては以下の表示が総額表示として認められるとされています。

税込11,000円の場合(税率10%)
➀11,000円
②11,000円(税込)
③11,000円(税抜価格10,000円)
④11,000円(うち消費税相当額1,000円)
⑤11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
⑥11,000円(税抜価格10,000円、消費税率10%)
⑦10,000円(税込11,000円)

消費者からすれば➀~⑥が一番目につく価格が支払う必要がある金額であるため望ましいと考えられますが、販売者側からすれば、とりあえず目をひくために⑦を採用したいというニーズも多いのではないかと思われます。

⑦が認められているように、税抜価格が完全に排除されるわけではなく、2021年4月1日以降も税込価格が明瞭に表示されていれば税抜価格を併記することが認められるとのことです。

上記記事で「明瞭に表示されているといえる例」として示されていた例によれば、括弧内の税込価格の文字が少し小さい位であれば、明瞭に表示されていると認められるようです。基本的な考え方としては、消費者が誤認する表示方法はダメというもので、具体的には、➀税込価格表示の文字の大きさ、②文字間の余白、行間余白、③背景の色との対照性の各要素が総合的に勘案されるとのことです。

表示に問題がある場合には景表法の有利誤認表示として問題となる可能性があるとのことですので、無理な表示はやめましょう。

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