不妊治療両立支援コース助成金が新設されるようです
厚生労働省の第38回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の資料にて、両立支援等助成金、人材確保等支援助成金、キャリアアップ助成金の改正の詳細が示されました。
両立支援等助成金の改正としては、再雇用者評価処遇コース助成金が廃止される一方で、「不妊治療両立支援コース助成金」を創設するとされています。
「不妊治療両立支援コース助成金」の対象となるのは以下の要件を満たす中小企業事業主とされています。
1.その雇用する被保険者であって、不妊治療をうけるもの(以下「対象被保険者」という)について、不妊治療のためにりようできる次のいずれかの制度を設け、当該制度を労働者に周知させるための措置を講じている中小事業主であること
➀不妊治療のための休暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み労基法39条の規定による年次有給休暇を除く)
②所定外労働の制限の制度
③1日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰上る制度
④労基法32条の3第1項の規定による労働時間の制度(フレックスタイム制)
⑤所定労働時間の短縮の制度
⑥情報通信技術を活用した勤務を可能とする制度
2.不妊治療と仕事の両立の支援を図るための業務を担当する者を選任し、当該者に対象被保険者からの不妊治療と仕事との料率に関する相談に応じさせる中小企業事業主であること
3.対象被保険者について、不妊治療と仕事との両立を図るための必要な措置を定めた計画を策定し、かつ、当該計画に基づく措置を講じた中小企業主であって、対象被保険者に1.に掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が5日以上であるものであること
助成金の金額は、28万5千円(生産性要件に該当する事業主は36万円)とされています。ただし、この助成金の支給を受けた中小企業事業主で、対象被保険者に1.➀の休暇を20日以上連続して取得させ、当該休暇取得後、当該休暇取得前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位に復帰させ、3か月以上継続して雇用した場合には、1事業年度に5人を上限として対象被保険者1人につき28万5千円(生産性要件に該当する事業主は36万円)が支給されることとされています。
上記のほか、人材確保等支援助成金としてテレワークコースが新設されていますが、また別の機会に取り上げることします。