閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

東京都の時短協力金の収益計上は交付決定通知時だそうです。

税務通信3645号の税務の動向に東京都の時短協力金の収益計上時期についての記事が掲載されていました。

上記の記事によると、”東京都が、営業時間の短縮に応じた飲食店等に支給する「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」(時短協力金)の収益計上は原則として交付決定通知書に基づく交付決定日になる”とのことです。

時短協力金の対象となるのは、「従前に夜20時から翌朝5時まで営業していた都内飲食店等のうち、要請により同時間帯の営業を行わず、酒類の提供を11時から19時までとした店舗」とされています。

申請期限は2021年3月25日までとなっており、支給額は時短営業に協力した期間によって異なりますが、最大で2021年1月8日~2月7日まで31日間協力した場合で186万円(中小企業の場合)となっています。

この東京都の時短協力金の収益計上時期は、法人が国や地方公共団体から支給される助成金等の収益計上時期の考え方と同様(法基通2-1-42)、交付決定通知書に記載されている交付決定日(支給決定時)の属する事業年度に収益計上することになるとのことです。

3月決算の場合、申請期限が3月25日までですので、支給決定日が翌期となる可能性が高いと考えられますが、この場合、実際に時短営業を行った事業年度ではなく、支給決定日が属する事業年度(この場合翌期)に収益として計上する必要があるということです。

なお、特定の経費を補填するために交付を受けた助成金等は、経費発生時の事業年度の収益に計上することとされていますが、「時短協力金については,“経費補填”の性質はないと考えられる」とのことですので、取扱いを混同しないように注意が必要です。

ただ、店舗スペースを賃借しているような場合に、時短営業に協力するという場合には固定費を回収するための時間数が減少するわけですので、経費補填の性質が全くないということではないように個人的には思いますが、交付決定日で収益計上するとのことですので、間違えないようにしましょう。

なお、個人事業主の場合も考え方は同様とのことです。

関連記事

  1. 前月に給与支払いがない従業員に対して賞与を支給した時の源泉徴収方…

  2. 棚卸資産の評価方法を遡及修正して変更した場合の税務上の取扱い

  3. 研究開発費(試験研究費)税制における人件費の専ら要件

  4. 自宅兼事務所に必要経費、合理的であれば在宅勤務FAQの方法も可

  5. 通勤手当 一定の合理性をもって支給すれば按分計算しなくても非課税…

  6. 所得拡大促進税制-決算賞与で要件充足は要注意




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,946,940 アクセス
ページ上部へ戻る