閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

受取配当等益金不算入制度で多い誤りとは?

税務通信3703号のショウ・ウインドウに”誤りが多い受取配当等益金不算入制度”という記事が掲載されていました。

この記事によると、”受取配当等の益金不算入制度について、依然として株式等の区分誤りが散見される”とされており、自分は大丈夫かなと少し不安となり内容を確認しました。すると、従来からいわれていたことで特段目新しいというわけではありませんが、間違うことが相変わらず多いということなので取り上げることとしました。

受取配当等の益金不算入制度は、対象となる株式等を以下の4つに区分に、各区分ごとに益金不算入割合を乗じて益金不算入額を算出する仕組みとなっています。4つの区分および益金不算入割合はそれぞれ以下のとおりとなっています。

①完全子法人株式等(100%保有株式) 100%
②関連法人株式等(1/3超100%未満) 関連法人株式等にかかる受取配当等の額-関連法人株式等にかかる控除負債利子
③その他の株式等(5%超1/3以下保有株式) 50%
④非支配目的株式等(5%以下保有株式)   20%

どのような間違いが多いかですが、①、②に該当しない場合に③と判断してしまうというというケースが多いそうです。

「その他の株式等」と呼ばれる区分が曲者で、「その他の」とくれば、①②の順に理解していれば③と判断したくなるというのはよくわかります。各区分の名称からすれば以下のように理解していれば間違うことは少なくなるのだと思いますが、個人的には上のような順のほうが理解はしやすいと思います。

①’完全子法人株式等(100%保有株式) 100%
②’関連法人株式等(1/3超100%未満) 関連法人株式等にかかる受取配当等の額-関連法人株式等にかかる控除負債利子
③’非支配目的株式等(5%以下保有株式)   20%
④’その他の株式等(5%超1/3以下保有株式) 50%

単に「その他の株式等」と呼ばれる区分のネーミングが悪いということなのだろうという気がします。この区分が例えば「その他の関連法人株式等」のようなものであれば、「非支配目的株式等」の区分が存在するのではないかと頭が働くのではないでしょうか。

とはいえ、間違ってしまえばネーミングに文句を言っても、払うものは払わないと許してもらえませんので、これから申告するにあたり再度チェックしてみるとよいかもしれません。

関連記事

  1. 自己創設営業権は時価評価対象資産に該当するか?

  2. 脱税指南のコンサル会社代表への損害賠償請求が認められた事案

  3. 忘年会費用の税務上の取扱い

  4. 税務上の「のれん」とは?(その3)

  5. 繰延税金資産は税務調査でも注目される?

  6. 国税通則法の改正による税務調査手続の明確化(その2)




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,947,566 アクセス
ページ上部へ戻る