過年度遡及修正と申告書の添付書類
以前“過年度遡及修正と税務の関係”というエントリで、会計上遡及修正した場合に法人税法上別表五(一)とのズレはどうするのかという点について触れましたが、これに関連して今年度の税法改正により過年度遡及修正の内容を記した注記表などが申告書の添付書類に加えられています。
確定申告書の添付書類については、法人税法施行規則35条で定められていますが、同条2号に以下のように定めされています。
二 当該事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又は前号に掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
イ 当該事業年度終了の日の翌日から当該事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容
ロ 過年度事項(当該事業年度前の事業年度又は連結事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書若しくは損益金の処分表に表示すべき事項をいう。)の修正の内容
上場している会社は、(連結)財規等(財規8条の3など)により一定の注記が要求されており、会社法計算規則でも一定の注記が要求されています(会社計算規則102条の2、5)。
期首剰余金を変動させるような処理を選択したのであれば重要性を理由に注記を省略することはないと思いますが、影響額の記載については具体的な金額は記載せず「軽微であります」というような注記はありえると思います。
また、誤謬の訂正の場合は内容の注記は必要ですが、理由の注記は求められていません(財規8条の3の7、計規102条の5)。
法人税施行規則の規定も「修正の内容」となっていますので、基本的には注記を添付すればいいと思いますが、影響額の記載を「軽微であります」というような感じにしている場合などは別途説明を添付するなどの対応が必要となるのではないかと思います。
日々成長。