閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

連結納税(その6)-特定連結子会社の範囲詳細

連結納税(その5)では、詳細な確認を省略したので、今回は特定連結子会社の範囲について確認します。

「特定連結子会社」に該当すれば、その子法人で課税所得が生じた場合のみに限定されるという制約はあるものの、連結納税を開始しても繰越欠損金を引き継ぐことができます。また、前回も触れましたが、特定連結子法人として繰越欠損金を引き継げる会社の範囲は、連結納税開始時あるいは加入時に一定の資産を時価評価しなければならない子法人の範囲と同じとなります。

連結納税開始時に特定連結子法人となる会社の範囲(=時価評価の対象となる子法人の範囲)は以下のようになっています。 以下の表は見にくいですが、表をクリックすると大きくなって多少見やすくなります。

次に連結納税に新たな子会社が加入する場合の範囲は以下のようになっています。

上記のとおり、細かい点は色々とありますが、連結納税開始時については5年以上保有している子会社は繰越欠損金を引き継げるという点だけは頭に入れておいた方がよいと思います。

日々成長。

関連記事

  1. 自動車を購入した時の取得原価の範囲

  2. 法人税法上、短期前払費用の適用を受けたことによる消費税差額は損金…

  3. 「改正法人税法及び復興財源確保法に伴う税率変更等に係る四半期財務…

  4. 申告期限の延長にあたり3ヶ月以内に定時株主総会が招集されない状況…

  5. 税務当局、重加算賦課姿勢に変化?

  6. 単体開示の簡素化-早ければ平成26年3月期より




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,947,583 アクセス
ページ上部へ戻る