平成23 年度税制改正大綱-その5
税制改正大綱については、法人税だけにしようと思っていましたが、ついでに相続税についても思うところがあったので取り上げることにしました。
新聞等でも報道されていますが、相続税の改正について、大きいのは課税ベースおよび税率構造の見直しにより以下の点が変更される予定である点だと思います。
①基礎控除
・定額控除が従来5000万円であったものを3000万円に縮小する。
・法定相続人比例控除を従来一人あたり1000万円であったものを600万円に縮小する。
②税率
従来3億円以下が40%とされていたろころを2億円以下を40%とする。ちなみに改正後3億円以下は45%となります。一方で、従来3億円超は一律50%とされていましたが、改正後は6億円以下が50%で、6億円超は55%となります。
さて、この相続税の改正の基本的な考え方ですが、大綱の説明によると、地価高騰により基礎控除額等の引き上げがなされてきたが、地価が下落しているにもかかわらず基礎控除が据え置かれていることにより課税割合が4%程度にとどまっているのでより多く税金をとるために基礎控除等を見直すということのようです。
たくさん相続財産がある人から多くの税金と徴収するという考え方は大衆受けすると思いますが、高齢化がすすみこれから頻発するであろう相続に際してより多くの税金をとってやろうとするのが本音のような気がします。
かなりの資産家という人もまだたくさんいるかもしれませんが、私の親の世代は兄弟が5人とか6人とかいうのが普通だったようですので、遺産の分割方法にも当然よりますが、祖父母⇒両親の段階で 財産はかなり分散することになります。さらに、両親から相続が発生するときには兄弟が少ないといってもさらに財産が分散されます。
この流れが一般的だと仮定すると、この細分化されてきた財産になんとか課税してやろうということです。
世界でみると、イタリア、カナダ、オーストラリアなど先進17カ国で相続税は廃止されているそうです。米国もブッシュ政権の時代に成立した法律により、相続税を毎年徐々に引き下げ2010年にゼロにしているそうです。
日本も相続税を廃止してしまえばいいのにと思います。相続税を廃止すると、金持ち一族はいつまでたっても金持ちで不公平だという意見もあるかもしれませんが、その分は資産に課税すればいいと思います。
基準の設定は難しいですが、たとえば都心で150㎡以上の土地建物については固定資産税の税率を倍にする等、平均的な広さの1.5倍~2倍くらいを上回るであろう資産に対しては課税を強化する等やり方はいくらでもあると思います。
あるいは、賃貸不動産に対する課税については、賃料×部屋数の一定割合等で資産税を決定し、空室の場合の資産税の損金算入は認めないとすれば、空室にしておくのは著しく損なので賃料水準が下がり多くの人にメリットがあるかもしれません。
いずれにしても、対象者が減ってきたから課税される基準を下げましょうというのは支離滅裂です。個人的にはこの改正には反対です。
日々成長